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自己破産すれば全て支払わなくて良くなるのですか?
自己破産申立は「破産手続開始と免責許可」を求めてするものです。自己破産し免責許可決定を得ることで全ての借金支払い義務から解放されることになります。ただし、免責許可が出ても支払い義務が無くならない債務もあります。これを非免責債権といいます。主な非免責債権は下記のとおりです。
1.租税等の請求権
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
4.次に掲げる義務に係る請求権
4-1.夫婦間の協力及び扶助の義務
4-2.婚姻から生ずる費用の分担の義務
4-3.子の監護に関する義務
4-4.直系血族及び兄弟姉妹についての扶養の義務
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
7.罰金等の請求権
租税とは税金のことです。市県民税や、所得税、国民健康保険などは自己破産して免責許可を得ても支払義務は残るということです。
借金の返済に追われている場合、税金等の支払いが後回しになってしまっている方も多いです。滞納額が大きくなると、給与や不動産に対して差押えがされることもありますから、分納などの方法により支払っていくしかありません。
また、破産申立の際、債権者一覧名簿に記載しなかった債権者に対する債務も免責されないので要注意です。
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