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同時破産廃止(自己破産)
自己破産申立をした場合、本来であれば、破産者が持っている財産を換価して(お金に換えて)債権者に配当します。これを破産手続といいます。
しかし、破産者が持っている財産が、破産手続をするための費用に足りないときには、破産手続を行わないこととしたのです。これが同時破産廃止です。
具体的には、同時破産廃止とは、破産手続を開始する(破産宣告を出す)のと同時に、「その破産手続を廃止する」との決定を出すことです。破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止してしまうのですから、つまり実際には破産手続を行わないことになります。
同時破産廃止の場合、破産審問期日の後に次のような決定がされます。
1.債務者 A につき、破産手続を開始する。
2.本件破産手続を廃止する。
破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止してしまうのですから、実際に破産手続は行われないことになります。したがって、自己破産しても、同時破産廃止の手続きであれば、持っている財産を処分するようなことは一切無いわけです。
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・自己破産の相談 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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