10年以上も払っていなかった借金の督促
返済期日が5年以上前であれば、借金は時効により消滅している可能性があります。この場合には、相手方(アコム)に対して消滅時効の援用をすることで、借金の支払い義務が無くなります。
「消滅時効」の記事一覧
返済期日が5年以上前であれば、借金は時効により消滅している可能性があります。この場合には、相手方(アコム)に対して消滅時効の援用をすることで、借金の支払い義務が無くなります。
以前に消費者金融の武富士から借り入れをしていた方で、株式会社日本保証からの督促状(催告書)が届いたとのご相談を数多くいただいています。 日本保証は破綻した武富士の事業を引き継いでいますから、武富士に対して債務が残っていた・・・
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、時効援用の内容証明郵便を消費者金融等の貸金業者に送る場合の文面は以下のようなものです。松戸の高島司法書士事務所では、消滅時効の援用についてのご相談をいただいたとき、まずは相手方に対し・・・
時効の中断があると、それまで経過していた時効期間がゼロに戻ってしまいます。つまり、5年間が経過する直前に時効が中断したら、その時点から5年間が経過しないと時効にならないのです。時効の中断は以下の事由により生じます。 1.・・・
借金(債務)の消滅時効については、下記のように民法で定められており、10年間で時効が成立するのが原則です。 債権は、10年間行使しないときは、消滅する(民法167条1項) また、サラ金等からの借金が5年間で消滅時効になる・・・
何らかの事情によって、消費者金融、クレジットなどの貸金業者への返済を停止してから長期間が経った後に、突然、請求書(督促状)が送られてくることがあります。そういうときは、慌てる前に当時の借入や返済の状況について良く考えてみ・・・
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