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会社(勤務先)に内緒で自己破産できますか?

自己破産しても、裁判所や、債権者(借入先)から会社あてに連絡が行くことはありません。また、破産者の住所氏名が官報に掲載されますが、一部の特殊な場合を除けば、会社で官報をチェックしている可能性は極めて低いと思われます。したがって、通常は自己破産したことが会社(勤務先)に知られることは無いといえます。

ただし、会社からの借入がある場合、自己破産するときには会社も債権者となりますから、裁判所から会社宛に通知されることになります。この場合でも、会社への返済が終わっていれば、もちろん自己破産しても会社へ通知が行くことはありません。

また、自己破産申立をする際には、源泉徴収票、給与明細の他、勤続年数が一定期間以上の場合には退職金の額についての証明書の提出が求められます。自己破産するのを会社に内緒にしているとすると、このような書類を勤務先から出してもらうに苦労するかもしれません。

ただし、退職金支給規定などで正確な退職金の額が算出できれば、証明書の提出は不要ですし、また、退職金が出ないことが明らかな場合には、その旨の報告書(上申書)で足りるとも考えられます。

なお、仮に自己破産したことが会社に知られたとしても、自己破産したことを理由に社員を解雇することはできませんから、会社を辞める必要はありません。

まずは、経験豊富な専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも、自己破産申立について豊富な経験と実績を有しておりますので、安心してご相談ください。

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