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自己破産の手続にはどれくらいの期間がかかりますか?
裁判所へ自己破産申立をしてから、免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です(同時破産廃止手続きの場合)。
実際の流れとしては、裁判所への自己破産申立をして2週間から1ヶ月後に裁判官の面接を受けます(これを破産審問期日といいます)。この破産審問期日の当日に破産宣告が出て、その2ヶ月くらい後が免責についての意見申述期間の終期となります。さらに、免責についての意見申述期間が経過してから1週間程度で免責許可決定が出るので、これらを合わせると約3ヶ月となります。
なお、上記スケジュールは、千葉地方裁判所松戸支部への申立で、同時破産廃止の場合のものです。他の裁判所への申立をする際にはもっと時間がかかることもあると思われます。また、裁判所へ自己破産申立をする前の準備期間もありますから、司法書士に自己破産申立を依頼してから手続が終了するまでとなると、もう少し時間がかかることになります。
詳しい手続の流れは、自己破産のページの「2.自己破産の手続」をご覧ください。
千葉地方裁判所松戸支部へ申立てするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に住んでいる方です。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、千葉地方裁判所松戸支部への自己破産申立を多数取り扱っています。自己破産申立については、当事務所にご相談ください。
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