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自己破産申立で、弁護士と司法書士との違いは?

弁護士も司法書士も自己破産申立を業務として取り扱うことができます。しかし、弁護士に依頼した場合と、司法書士に依頼した場合とでは、法律上の取り扱いが違うのです。

弁護士は、債務者(破産者)の代理人として自己破産申立を行います。これに対し、司法書士ができるのは、自己破産申立書の作成および裁判所への提出です。そのため、法律上の位置づけとしては、債務者(破産者)本人が申立人であり、司法書士は書類作成者ということになります。

しかし、債務者本人が自己破産申立をする、いわゆる本人申立であっても、司法書士に依頼している場合には、とくに不都合は無いのが通常です。

司法書士が関与しての自己破産申立の場合、司法書士事務所を書類の送付先とすることよって、裁判所から書類は全て司法書事務所に届きますし、裁判所書記官などからの電話による問い合わせも全て司法書士あてに行くことになります。

したがって、裁判所とのやりとりのほとんど全てを司法書士が行えるのですが、弁護士が代理人として自己破産申立するときとの大きな違いがあります。それは、裁判官との面接(破産者審問期日)の際に司法書士の同席が許されない場合があることが挙げられます。

破産者審問期日は、自己破産申立で申立人(破産者)が裁判官と顔を合わせる唯一の機会です(同時破産廃止の場合)。

ただし、この破産者審問は多くの場合ほんの数分で済み、とくに難しいことを質問されるわけではありません。これは、司法書士がしっかりと書類を作成している場合には、事前に書類を見れば必要なことは分かるので、面接の場でいろいろ聞く必要はないと言うことです。

実際、高島司法書士事務所では、これまで多数の破産申立を行い、全てのケースで免責許可決定を得ていますので、司法書士は自己破産申立の書類作成しかできないから不安だというこはありません。

なお、上記は主な収入が給料や年金のみである大多数の個人に当てはまりますが、会社経営者や多くの資産を持っている方などについては、弁護士を代理人として自己破産申立をした方が良いと思われる場合もあります。そのようなときは、ご相談をいただいた時点でお知らせしますので、まずは当事務所にご相談いただければ大丈夫です。

自己破産申立についても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ安心してご相談ください。

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