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自己破産申立にかかる裁判所費用は?
個人が自己破産の申立をする際には、同時破産廃止になる場合と、破産管財人が選任され破産手続が行われる場合とがあります(管財事件)。
会社代表者や事業を営んでおらず、とくに資産家でない個人の自己破産の場合には、同時破産廃止の手続きになることが多いです。同時破産廃止の場合にかかる費用は次の通りです。
・予納金 10,290円
・収入印紙 1,500円
・80円切手 債権者数プラス5枚(千葉地方裁判所松戸支部の場合)
債権者数により必要な切手が違ってきますので、たとえば債権者数が5社であれば総額12,590円、10社ならば12,990円となります。これ以外には、裁判所費用は一切かかりません。
同時破産廃止の場合には破産手続きが行われず、従って破産管財人が選任されることもありませんから、裁判所費用も低額で済むのです。
これに対し、管財事件となり破産手続きが行われる場合には、最低でも20万円程度の予納金が必要となります。破産申立後に、管財事件とされたときは追加で予納金を納めることとなりますが、すぐにお金を用意できない場合でも数ヶ月間の時間的猶予は与えられますし、費用が用意できないから破産手続きが不可能になるということは無いはずです。
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