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10年以上も払っていなかった借金の督促
アコムからの通知書「ご返済のお願い」
長い間支払いをしていなかった借金について、突然、請求書が届いたとのご相談が増えています。
大手消費者金融のアコムからも、10年以上も支払っていなかった借入れについての督促状(「ご返済のお願い」とのタイトルのハガキ)が届いたとの相談がありました。
このハガキには、ローン(キャッシング)の「返済期日」が書かれています。この返済期日は、本来支払うべきはずだった日ですから、最後の返済はこの年月日よりも前であることになります。
したがって、この返済期日が5年以上前であれば、借金は時効により消滅している可能性があります。この場合には、相手方(アコム)に対して消滅時効の援用をすることで、借金の支払い義務が無くなります。
消滅時効の援用は、内容証明郵便によりおこなうのが通常です。認定司法書士である高島司法書士事務所にご依頼いただけば、司法書士を代理人として消滅時効援用をすることができます。
認定司法書士、弁護士以外の人に、消滅時効援用の内容証明郵便作成を依頼しても、代理人として手続きをすることはできません。そのため、時効の中断事由があった場合など、相手方との交渉が必要となったときには、ご自分で話をするしかありません。
アコムやその他、消費者金融への消滅時効援用の内容証明郵便は、認定司法書士事務所である高島司法書士事務所にご相談ください。
さらに詳しい情報は、当事務所ウェブサイトの借金(債務)の消滅時効の援用でもご覧になれます。
消滅時効援用の関連情報
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