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日本保証(旧 武富士)からの催告書と消滅時効援用
以前に消費者金融の武富士から借り入れをしていた方で、株式会社日本保証からの督促状(催告書)が届いたとのご相談を数多くいただいています。
日本保証は破綻した武富士の事業を引き継いでいますから、武富士に対して債務が残っていた場合には、日本保証に対して返済をすることになります。したがって、武富士に対する借金の返済を日本保証が督促してくるのは、法律上なんの問題も無い正当な請求であり、架空請求などの類いではありません。
武富士からの借金が時効消滅している場合
ただし、日本保証から武富士分の借り入れの督促を受けたとしても、必ずしも支払義務があるわけではありません。日本保証が催告書(督促状)を送っているものの中には、すでに消滅時効が完成していると思われるものも数多くあります。
貸金業者からの借り入れについては、取引をしなくなったときから5年間で時効により返済義務が消滅するのが原則です。
しかし、時効期間である5年が経過していても、その債権についての督促行為を行うのが禁止されているわけではありません。よって、武富士から借り入れがあった方に対して、日本保証が督促状を送っているのも正当な権利の行使だともいえます。
その場合でも、消滅時効が完成しているのであれば、消滅時効の援用をすることができます。そして、消滅時効の援用をすることによって、はじめて債務が消滅するわけです。
貸金業者等への消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただくことができます。詳しい情報については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による「債務整理、過払い金請求ホームページ」の消滅時効の援用をご覧ください。
裁判所から訴状、支払督促が届いたとき
旧武富士からの借入れについて、日本保証が裁判(訴訟)による請求をおこなっています。消滅時効期間が経過している債権であっても、貸金請求訴訟を起こすことは可能です。
適切な対応をしなければ、原告の請求が認められ、支払義務があることが確定してしまう恐れがあります。この場合、答弁書により消滅時効の援用をするだけで支払い義務は無くなります。裁判所から訴状が届いた場合には決して放置せず、司法書士、または弁護士にご相談ください。
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