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債務(借金)の消滅時効1

何らかの事情によって、消費者金融、クレジットなどの貸金業者への返済を停止してから長期間が経った後に、突然、請求書(督促状)が送られてくることがあります。そういうときは、慌てる前に当時の借入や返済の状況について良く考えてみましょう。

最後の取引(借り入れ・返済)から5年以上が経っているときには、時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。消費者金融など、貸金業者からの借金については5年間で消滅時効が成立します。消滅時効が成立するこということは、つまり返済義務が無くなるということです。

ただし、消滅時効が成立しても、それを援用しなければ債権は消滅しません。つまり、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えることが必要です。この時効援用の意思表示は、『内容証明郵便』により文書でおこなうのが通常です。消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送るので、相手方との交渉も全てお任せいただけますから安心です。

なお、時効期間中に「時効の中断」があった場合には、それまで経過した時効期間がゼロに戻ります。よって、時効の中断があった場合、サラ金からの借金であっても5年で消滅時効が完成しないことになりますから注意が必要です。

借金の消滅時効については、自己判断で手続きするより、専門家(弁護士・認定司法書士)にご相談されることをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、多数の消滅時効の援用手続を取り扱っています。ひとりで悩まずご相談にお越しください。

関連情報

消滅時効の援用

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