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クレジットカードで過払い請求するとショッピングは出来なくなる?

クレジットカードのキャッシング、ローンであっても、法定利息(10万円以上100万円未満なら年18%)を超える金利での借入だった時期があれば、過払い金が発生していることはあります。この場合には、クレジットカード会社に対して過払い金の返還請求をすることができます。

ところで、クレジットカードは買い物(ショッピング)をする際、カードを利用することによって立替払いをしてもらうのが本来の機能です。通常はショッピング枠と、キャッシング・ローン枠がそれぞれ設定してあり、その限度額内で利用できるようになっています。

それでは、クレジットカードのキャッシング(ローン)が過払いになっている場合、ショッピングの残高がある場合でも、過払い金の返還を受けることができるのでしょうか?

答えは、ショッピング残高をそのままで、キャッシングの過払い分を返してもらうことはできません。キャッシングが過払いになっている場合には、まず、ショッピング分の返済に充てられます。そして、ショッピング残高よりもキャッシングの過払い金が多い場合には、ショッピング残高がゼロになってもまだ過払い金があることになります。この場合には、過払い金の返還を受けることができるのです。

つまり、過払い請求(債務整理)の手続きをする前には、ショッピング50万円、キャッシング(リボ)50万円の合計100万円の残高があったとします。このうち、キャッシング分を法定利息で計算すると100万円の過払いになったとします。この場合には、ショッピング分を完済してもまだ50万円の過払い金がありますから、この返還請求を出来るわけです。

ショッピングの残高が50万円、キャッシングの過払い金が30万円では差し引きしてもショッピングが20万円残りますから、過払い金を返してもらうことはできません。この場合には、残りの20万円を支払うとの内容の和解契約を結びます。これがいわゆる任意整理の手続きです。

なお、クレジットカード会社に対して過払い請求をした場合にはカードが利用停止になるのは当然です。債務整理では無く、過払い金返還請求をした場合には、信用情報に傷が付かない(事故情報が登録されない)のは事実です。しかし、過払い請求を受けたカード会社としては、その会員のカードを利用停止にするのは当然といえるでしょう。

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