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途中完済がある場合の過払い金の計算は
借入れの全額をいったん完済した後に、再び借入れをしている場合でも、途中完済時に解約していないのであれば取引は終了していないと考えられます。つまり、取引き途中に完済したとしても、それはたまたま借入残高がゼロだというだけで、取引きは継続しているということです。
よって、途中完済があったとしても、基本契約を解約したなどの事実が存在しないならば、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引を一連のものとして計算すれば良いのです。
ただし、たとえ基本契約を解約していなくとも、途中完済がある場合には、相手方の消費者金融などから、完済の前後が個別の取引であるとの主張がなされることが多いです。完済の前後を個別の取引きとして利息の再計算(引き直し計算)をした場合には、過払い金の元本が大幅に少なくなることが多いからです。
利息制限法の制限利率を超える利息での契約が適法と認められることが事実上無くなっている現在、少しでも返還する過払い金を少なくしたい貸金業者としては、個別取引きの主張を強硬にしてくることが多いのです。
また、過払い金返還請求訴訟においても、裁判所が一連計算を認めないことがあるのは以前の記事「取引の終了時とは?」で述べたとおりです。
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