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過払い金返還請求2(支払中の場合)
現在も債務が残っていて返済をしている最中の場合には、司法書士から相手方(債権者)に受任通知(債務整理開始通知)を送ることになります。
受任通知を送ってからしばらくすると、司法書士事務所あてに、最初の借入れから全ての取引(借入、返済)が記載された取引履歴が送られてきます。そして、この取引履歴に記載されている、借入れと返済の全てを法定利息で計算し直すことで、過払い金が発生しているかどうかが分かります。
ここで過払いになっていれば、司法書士から相手方に過払い金返還請求をし、過払い金の返還を求めます。任意の話し合いにより交渉がまとまれば和解契約書を作成し、返金を受けることで手続終了です。もし、話し合いによる任意の解決が困難な場合、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。
一方、法定利息による再計算の結果、過払い金が発生していない、つまり返済すべき債務が残る場合は、その残債務の返済方法についての交渉をすることになります。これは、債務整理のひとつである任意整理の手続となりますから、個人信用情報機関に債務整理したこと(事故情報)が記録されてしまうことになります。俗に言う「ブラックリストに載る」状態です。
信用情報に事故情報が記録されるのを絶対に避けたいという場合には、司法書士から受任通知を送る前に、ご自身で取引履歴の開示請求をする方法があります。業者から送られてきた取引履歴を使って法定利息による再計算を行い、過払いになっていれば過払い金返還請求をし、債務が残っていれば返済を継続するのです。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、ご自分で取り寄せた取引歴の再計算も承っておりますのでお問い合わせください。
ただし、ご自分で取引履歴の開示請求をする場合には、その手続き中も返済を続けるのが前提ですから、支払いが苦しい場合には当然使えません。また、個人信用情報機関に情報が載ってしまうといっても、問題は金融機関からの借入が当面できなくなることだけですので、ご自身で事業を営んでいる場合などを除けば、過剰に心配する必要はないかと思います。
よって、現在も借入残高が残っており、過払いになっているかどうか分からない状態であっても、司法書士から受任通知を発送し取引履歴の開示を受けることで、過払い金の有無を調査する場合が多いですし、ほとんどの場合、それで問題が生じることは無いと思われます。
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