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任意整理での、司法書士との委任契約の終了時期

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、任意整理による和解が成立し、ご依頼者様に和解契約書をお渡しした後も、返済が完了するまでご依頼者様との委任契約が継続するものとしています。

そのため、債権者からの電話による連絡や書類の郵送は、全て司法書士に対して行われることとなります。これは、もしも約束の支払期日に遅れてしまった場合の督促の連絡についても同様です。

司法書士・弁護士事務所によっては、任意整理による和解契約書が出来上がって、それをご依頼者にお渡しした時点で委任契約が終了するとしている場合もあります。

この場合、債権者との返済期間中のやりとりを全てご自身で行うことになり、電話だけでなく、ご自宅に債権者からの郵便物などが届いてしまうこともあります。

たとえ支払期日に遅れることが一切なかったとしても、会社の合併などにより振込先が変わるのはよくあることですから、そのような場合には債権者からの連絡が入ることになります。

債務整理することを、同居の家族の方に内緒にしている場合はとくに注意が必要です。

依頼する前に、司法書士との委任契約がいつ終了するのかを確認して、当事務所のように「返済が完了するまで委任契約が継続する」司法書士・弁護士の事務所を選ぶすべきでしょう。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

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