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借金整理の方法3(任意整理とは)

借金問題解決に向けての債務整理を考える際、まずはじめに検討すべきなのが任意整理です。

任意整理では、自己破産や個人民事再生とは異なり、債務元本の全額を返済するのが原則です。しかし、今後の利息(将来利息)については免除を受けるのが原則なので、債務整理をする前よりも支払いが楽になるわけです。

たとえば、債務元本が50万円あるとして、それを毎月1万5千円ずつ返済する場合には、利率が年18%であれば総支払額は約70万円(47回払い)になりますが、利息が無ければ支払総額は当然50万円(33回払い)で済むことになります。

利息の再計算(引き直し計算)

年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超える高金利での借入をしていた時期がある場合、任意整理をするにあたり、最初の取引までさかのぼって全て利息制限法に定められた上限金利である年18%の利率で再計算します(利息の引き直し計算)。これによって、債務元本自体が減ることになります。

現在では、年18%を超える高金利での取引が適法だと認められる可能性はほぼ無くなっています。そのため、利息の再計算には全ての債権者が応じると考えて差し支えありません。このように任意整理では、将来利息の免除と、過去の利息の引き直し計算により、大幅に債務の返済が楽になることが期待できるのです。

将来利息の免除について

ご注意いただきたいのは、利息の再計算(引き直し計算)については上記の通り全ての債権者が応じると言って良いのですが、将来利息の免除についてはあくまでも債権者の同意が得られた場合に限られることです。

貸金については利息制限法により年18%(債務元本が10万円以上100万円未満の場合)までの金利を取ることが認められています。したがって、たとえ任意整理をしたとしても、債権者としては必ず時も将来利息の免除に応じなければならないわけでは無いのです。

実際にも、かつてはほとんど全ての消費者金融が将来利息の免除に応じてくれました。しかし、過払い金返還請求の激増に伴って、消費者金融の中には大幅に業績が悪化しているところも多いですから、将来利息を付加するのでなければ和解に応じない債権者も出てきています。

また、支払い回数についても、従来は36回(3年)払いを標準とし、最大で60回(5年)払いまで応じてくれる債権者が多かったのですが、最近ではもっと短い回数での返済を要求してきたり、一括払い以外での和解には一切応じない債権者も出てきています。

そのような債権者が多い場合、任意整理による債務整理を諦めて、個人民事再生や自己破産を検討するしかないこともあります。したがって、以前に比べて任意整理が困難なケースが増えているのは事実です。

それでも、債務整理をする際、最初に検討すべき手段が任意整理であることに変わり無いと言えます。ご相談お問い合わせは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へどうぞ。また、当事務所の任意整理についてのページもご覧ください。

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