個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用できるのは?
個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用することで、支払うべき債務の額を最大で8割減額できる可能性があります。また、住宅ローンを手放すことなく、債務整理ができるのも個人民事再生の大きな特徴です。ただし、住宅ローンについて・・・
個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用することで、支払うべき債務の額を最大で8割減額できる可能性があります。また、住宅ローンを手放すことなく、債務整理ができるのも個人民事再生の大きな特徴です。ただし、住宅ローンについて・・・
自己破産、個人民事再生の申立は、ご自身の住所を管轄する地方裁判所へ行います(ただし、営業所を有する営業者(個人事業主)の場合にはについては、その主たる営業所の所在地に申立をするとされています)。 たとえば、高島司法書士事・・・
自己破産をすると信用情報機関に事故情報として登録されます。事故情報が登録されているのが、俗にいう「ブラックリスト」に載っている状態であり、この間は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることができません・・・
債務整理(自己破産)の手続きを司法書士に依頼すると、司法書士から、全ての債権者(銀行、カード会社、消費者金融など)へ受任通知(債務整理開始通知)を送ります。 司法書士からの受任通知を受け取った貸金業者は、借り主(債務者)・・・
自己破産により資格制限を受ける職業の場合、自己破産の申立をすると一時的にその職業に就くことが出来なくなります。ただし、破産手続が終わって免責が確定することにより復権するので、そのような制限はなくなります。 個人の自己破産・・・
自己破産しても、裁判所や、債権者(借入先)から会社あてに連絡が行くことはありません。また、破産者の住所氏名が官報に掲載されますが、一部の特殊な場合を除けば、会社で官報をチェックしている可能性は極めて低いと思われます。した・・・
裁判所へ自己破産申立をしてから、免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です(同時破産廃止手続きの場合)。 実際の流れとしては、裁判所への自己破産申立をして2週間から1ヶ月後に裁判官の面接を受けます(これを破産審問期日とい・・・
自己破産をする際には、破産申立書を提出するときと、破産審問期日(裁判官との面接)の最低2回、裁判所に行けば済みます(同時破産廃止の場合)。 1回目の申立の際には、裁判所の受付(破産再生係など)に自己破産申立書等を提出し、・・・
弁護士も司法書士も自己破産申立を業務として取り扱うことができます。しかし、弁護士に依頼した場合と、司法書士に依頼した場合とでは、法律上の取り扱いが違うのです。 弁護士は、債務者(破産者)の代理人として自己破産申立を行いま・・・
自己破産の申立ては、債務者(破産者)の住所地を管轄する地方裁判所に行います。たとえば、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に住んでいる方は、千葉地方裁判所松戸支部へ申立てします。 裁判所提出書類の作成は・・・
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