新ブログへの移行によりこちらのブログは更新を停止しています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する債務整理・過払い金請求ブログもあわせてご覧ください。

任意整理後に支払いが苦しくなったら

司法書士や弁護士に依頼して任意整理をした後に、約束どおりの支払いができなくなった場合はどうすれば良いでしょうか?

任意整理による和解契約では、「2回分以上の支払いを怠った場合、期限の利益を喪失する」というような条項が定められていることが多いです。これは、たとえば月額1万円の分割払いだったとして、2万円を滞納してしまった場合には、残金を一括払いしなければならないとの意味です。

約定の支払日に間に合わなかった場合でも、その後に支払いをしていれば延滞は解消していますから、かりに2ヶ月連続して支払いが遅れてしまったとしても、遅れが2ヶ月分貯まらなければ和解契約が無効になることはありません。

しかし、失業者や収入の減少により、今後の支払いが困難になってしまった場合には、すぐに滞納を解消することは難しいでしょう。このようなときは、まず任意整理を依頼した司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

当事務所では、任意整理和解後であっても、支払いが完了するまでは代理人として委任契約が継続するものとしています。そのため、もちろん支払いについてのご相談にも応じております。

ただし、任意整理をした後に、再び任意整理をおこなうのは難しい場合が多いかもしれません。通常は、任意整理による支払いが困難になった場合は、自己破産や民事再生の申立をおこなうことになります。

いったん、任意整理をしたからといって、自己破産や民事再生で問題になることはありません。それよりも、一度は任意整理により支払おうと努力したわけですから何ら責められることは無いのです。

なお、任意整理を依頼した事務所によっては、和解を締結して和解契約書を依頼者に渡した時点で委任契約が終了するとしていることもあります。このような場合には、任意整理による支払いが困難になっても相談に乗ってくれないかもしれません。

当事務所では、他の司法書士や弁護士に依頼したが支払いができなくなってしまったという方からの相談にも応じています。せっかく、一度は任意整理により借金問題を解決しようとしたのですから、諦めてしまっては意味がありません。滞納額が増えてしまう前に、早めにご相談ください。

関連情報

司法書士による任意整理

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談についてのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

コメントを残す

このページの先頭へ