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借金問題の解決に向けて3(債務整理の種類)

借金問題を解決するための債務整理の手段としては、任意整理、個人民事再生、自己破産、特定調停などがあります。このうち、個人民事再生、自己破産、特定調停が裁判所で手続を行う法的整理であるのに対し、任意整理は債権者と直接話し合うことによって和解しようとする手続です。

まず、自己破産は、借金(債務)の返済を全て免責してもらおうとする手続であり、非常に強力な債務整理の手段です。その分、免責許可決定を得る(支払いを免除される)には様々な要件がありますし、自宅やローン支払中の車などは手放すのが原則です。したがって、自己破産は最後に検討すべき債務整理の方法であるといえます。

個人民事再生は、借金(債務)の支払いを一部免除してもらうための手続です。一部といっても、最大で8割の免除が受けられます。つまり、借金のうちの2割を支払えば残りを免除して貰えるわけですから、自己破産に劣らず強力な債務整理手続だといえます。そのため、再生計画を遂行できるかを判断するために家計収支の状況を厳しくチェックされますし、手続としては自己破産より複雑になります。

ところで、自己破産と比較しての、個人民事再生の大きな特徴は、住宅ローン支払中の不動産を手放さないずに債務整理できる場合があることです。また、個人民事再生では、原則として借入れの事情などは問われませんから、自己破産では免責許可決定を得るのが難しいと予想されるときには、住宅ローンが無くとも民事再生を利用することもあります。松戸で民事再生をお考えならぜひ当事務所ホームページもご覧ください。

上記のとおり、自己破産、個人民事再生が、債務元本の一部または全部を免除してもらう手続であるのに対し、任意整理では債務元本の全てを分割払いで返済するのが原則です。元本の全てを返済するわけですから、借りたものはちゃんと返すべきだとの倫理観にも沿う債務整理手段だといえます。

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