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借金問題の解決に向けて5(任意整理2)

任意整理では、過去の利息の引き直し計算をすることで、債務元本が減額されることがあります。さらに、将来利息の免除を受けることにより、大幅に債務の返済が楽になることが期待できるのです。

ただし、ご注意いただきたいのは、将来利息の免除については、あくまでも債権者の同意が得られた場合に限られることです。貸金については利息制限法により年18%(債務元本が10万円以上100万円未満の場合)までの金利を取ることが認められていますから、将来利息の免除は必ず受けられるというものでは無いのです。

実際にも、かつてはほとんど全ての消費者金融が将来利息の免除に応じてくれました。しかし、過払い金返還請求の激増に伴って、消費者金融の中には大幅に業績が悪化しているところも多いですから、将来利息を付加するのでなければ和解に応じない債権者も出てきています。

また、支払い回数についても、従来は36回(3年)払いを標準とし、最大で60回(5年)払いまで応じてくれる債権者が多かったのですが、最近ではもっと短い回数での返済を要求してきたり、一括払い以外での和解には一切応じない債権者も出てきています。

そのような債権者が多い場合、任意整理による債務整理を諦めて、個人民事再生や自己破産を検討するしかないこともあります。したがって、以前に比べて任意整理が困難なケースが増えているのは事実です。それでも、債務整理をする際、最初に検討すべき手段が任意整理であることに変わり無いと言えます。千葉県松戸市で任意整理を検討するなら、当事務所ホームページもぜひご覧ください。

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