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借金問題の解決に向けて6(個人民事再生1)
債務整理方法を選択する際、最初に検討すべきが任意整理です。しかし、任意整理によっては、支払い可能な返済計画が立たない場合、次に検討するべき債務整理方法が「個人民事再生」です。個人民事再生によれば、返済すべき債務が最大で8割減額される可能性があります。
個人民事再生は、現在の債務(借金)総額のうちの一部を支払えば、残りの支払いは免除される手続です。具体的には、現在の総債務のうち、「法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則として3年間で弁済する再生計画」を立て、裁判所からその再生計画案の認可決定を得ます。その後、再生計画に従った弁済を実際に行うことにより、その他の債務の支払いが免除される手続です。
たとえば、借金の額が500万円の場合、最低弁済額はその2割である100万円なので、裁判所から100万円を3年間で返済するとの再生計画案の認可を受け、実際にその支払いを完了できれば、残りの400万円の債務支払いが免除されるわけです。
ただし、住宅ローンがあり、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の、住宅ローン債務については減額されません。つまり、住宅ローンについては元本・利息を含めて全額を支払うことになります。それでも、住宅ローン以外の債務が80%も減額されるのですから、大幅に支払いが楽になるのに間違いありません。
実際にも、個人民事再生は、住宅ローンがある方が、住宅を維持しながら債務整理をするために利用することが多い手続きですが、任意整理に比べて債務を圧縮する効果が大きいため、住宅ローンが無くても個人民事再生を利用するケースもあります。
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