新ブログへの移行によりこちらのブログは更新を停止しています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する債務整理・過払い金請求ブログもあわせてご覧ください。

借金問題の解決に向けて7(個人民事再生2)

前回の記事で述べたように、個人民事再生によれば、返済すべき債務が最大で8割減額される可能性があります(住宅ローンを除く)。このように、任意整理に比べて、絶大な効果を持つ債務整理手段である個人民事再生ですが、利用するためには条件があります。

個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方とされています。サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主であっても継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。

任意整理においても、親族に立て替えて貰う場合などを除いては、「継続的に(または反復して)収入を得る見込み」があるのでなければ、そもそも分割による返済は不可能です。任意整理ではどうやっても支払い可能な返済計画が立たないが、自己破産はしたくないという方にとって、検討に値することが多いはずです。

個人民事再生を利用するには、他にも検討すべき事項がありますので、手続きの選択にあたっては専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、個人民事再生の申立てを多数取り扱っております。ご相談、お問い合わせは、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。

関連情報

個人民事再生(個人債務者再生手続)の申し立て

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談についてのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。

コメントを残す

このページの先頭へ