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借金問題の解決に向けて8(自己破産1)

債務整理の方法を選択する際、まず検討すべきなのは任意整理、続いて個人民事再生を検討するのが津上ですが、これらの手続によっても解決が困難な場合に選択すべき債務整理手続きが自己破産です。

自己破産し免責許可決定が得られれば、一切の借金を返済する義務は無くなります(非免責債権を除く)。しかし、自己破産は所有している財産を処分、換価して返済にあて、それでも支払えない債務について免除を受ける手続ですから、不動産などの高額な財産は手放すことになります。

ただし、財産を手放すといっても、それは高額なモノを持っている場合だけです。たとえば、自動車も処分するのが原則ですが、ローン支払中でなく、売却しても値段がつかないような自動車であれば通常は維持できます。また、その他の家財道具や家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)を持って行かれることもありません。

上記のとおり、自己破産・免責許可手続は、(非免責債権を除き)全ての借金返済義務を免除する非常に強力な手続であるため、免責許可決定をするにあたっては、免責不許可事由に該当する行為が無かったかにつき慎重な判断がなされることになります。

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