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個人民事再生で減額される債務は

個人民事再生により、最大で8割の債務元本減額を受けることが可能です(住宅ローンを除く)。具体的には、個人民事再生では債務総額(基準債権の総額)に応じた、再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限が次のとおり定められています。

基準債権の総額 計画弁済総額の下限
100万円未満 債務の総額そのまま
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 債務の総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 債務の総額の10分の1

上記により、最低限返済すべき額(計画弁済総額の下限)は、債務総額が100万円から500万円までの場合には100万円、債務総額が600万円ならば120万円だということになります。

また、上記の規定に加え、計画弁済総額は債務者が破産した場合に、債権者が受けることができる予想配当額(清算価値)を下回ってはならないとされています。簡単にいえば、その人が持っている財産の総額以上は必ず支払わなければならないということです。これを清算価値保障原則といいます。たとえば、退職金見込額や、生命保険の解約返戻金が多額な場合、計画弁済総額の算出にあたって清算価値が問題になることがあるかもしれません。

給与所得者等再生の場合の可処分所得要件

さらに、給与所得者等再生の手続では、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可処分所得要件)もあります。ここでいう可処分所得は、個々の家計の実情に応じて計算した可処分所得ではなく、収入や家族の人数、住んでいる場所などにより一律に算出されるものです。

そのため、給与所得者等再生を利用すると、計画弁済総額が非常に高額になるために、あえて小規模個人再生を選択するケースも多いです。給与所得者等再生での可処分所得額の計算についてのページもご参考にしてください。

なお、この計画弁済総額には、住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンは含まれません。個人民事再生手続によっても、住宅ローンについては減額されませんので、元本と利息の全てを支払うことになります。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、多数の個人民事再生申立てを取り扱っています。とくに、千葉地方裁判所松戸支部への個人民事再生申立てについてはぜひ当事務所にご相談ください。なお、千葉地方裁判所松戸支部へ申立てをするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市にお住まいの方です。

(参考)債務整理・過払い請求のご相談について

関連情報

個人民事再生(個人債務者再生手続)の申し立て

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