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個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用できるのは?
個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用することで、支払うべき債務の額を最大で8割減額できる可能性があります。また、住宅ローンを手放すことなく、債務整理ができるのも個人民事再生の大きな特徴です。ただし、住宅ローンについては減額されることはありませんので、利息を含めた全額を支払うことになります。
個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、個人事業主でも継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば利用可能です。
また、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。給与所得者等再生では、上記の要件に加え「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」ことが必要です。
安定した収入のある会社員の方であれば、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれを利用することもできますが、どちらを選択すべきかについては司法書士がお話を伺ったうえでご説明しますが、下記リンク先の個人民事再生Q&Aも参考にしてください。
個人民事再生Q&A(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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