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水戸地方裁判所龍ヶ崎支部の個人民事再生申立(費用、必要書類)

先日、水戸地方裁判所龍ヶ崎支部に個人民事再生の申し立てをしました。小規模個人再生で、ローン支払中のご自宅があるため住宅資金貸付債権に関する特則を利用しています。

9月下旬の申立でしたが小規模個人再生の事件番号が30番台後半だったので、龍ヶ崎支部への小規模個人再生の年間申立件数は50件前後というところでしょうか。住宅ローンの支払いに苦しむ方が増加している昨今、個人民事再生がもっと活用されてもよいと思うのですが、そんな予想に反する申立件数です。大都市と比べて依頼できる司法書士、弁護士を見つけづらいのも一因でしょうか。

当事務所では、茨城県内の水戸地方裁判所龍ヶ崎支部、土浦支部などへの個人民事再生や自己破産申立のご依頼に積極的に応じております。しかし、上記のとおり裁判所全体の申立件数が多くないこともあり、当事務所へのご依頼もそれほど多いわけではありません。そこで、今回の申立で気づいたことなどを備忘録的に書き留めておこうと思います。

なお、土浦支部に個人民事再生、自己破産の申立をするのは、土浦市、つくば市、つくばみらい市、阿見町、美浦村、かすみがうら市、石岡市、小美玉市のうち旧玉里村にお住まいの方、龍ヶ崎支部の申立をするのは、龍ケ崎市、牛久市、取手市、守谷市、稲敷市、河内町、利根町にお住まいの方です。当事務所へのご相談をご希望される場合、事前にご予約のうえお越しくださいますようお願いします。

個人民事再生申立の費用(個人再生委員の選任について)

龍ヶ崎支部では、司法書士の書類作成による民事再生申立では個人再生委員は選任していないとのことです。そのため、申立費用も27,928円(収入印紙10,000円、切手6,000円、予納金11,928円)と安く済みます。個人再生委員が選任されると、その費用として20万円程度が加算されるので、個人民事再生を利用する場合には申立費用の準備が問題になることが多いのです。それに比べると、龍ヶ崎支部では申立費用が低額で済むのでとても利用しやすいといえます。

高島司法書士事務所では、個人民事再生申立の司法書士報酬は262,500円で、住宅資金貸付債権に関する特則を使う場合であっても、住宅ローン支払い条件の変更を伴わないときには上記金額に加算はありません。また、水戸地方裁判所龍ヶ崎支部、土浦支部への申立であっても、交通費、出張料等は請求しておりません。

申立書の書式、必要添付書類

当事務所では、東京地方裁判所への申立を除いて、最高裁形式の申立書式を使用しています。今回の龍ヶ崎支部への申立についても同様にしましたが何ら問題なく受付されました。また、受理証が必要な場合、申立書表紙の副本を提出すれば裁判所の受領印を押してもらえます。

標準的な必要書類として下記のようなものを提出していますが、水戸地方裁判所管内で共通の取り扱いとして、銀行預金通帳の写しについて2年分の記載があるものを求められました。また、不動産の時価が分かる書類として固定資産評価証明書だけで無く、不動産業者による査定書の提出も必要でした。ただし、これは住宅ローン残高と固定遺産評価額の差額にもよるかも知れませんので、いつでも査定書が必要なのかは不明です。

上記の追完書類を提出後に裁判所での審尋期日が定められました。期日には申立人(再生債務者)が出頭することになります。その他、申立にあたって苦慮するようなことは特にありませんでした。

個人民事再生手続必要書類
1 住民票(申立前3か月以内。本籍地の記載、同居者全員のものが必要)
2 申立人の給与証明書(3ヶ月分)
3 申立人の源泉徴収票(2年分)
4 申立人の課税証明書(2年分)
5 賃貸借契約書、住宅使用許可書
6 同居人の給与証明書
7 債権差押命令正本の写し
8 通帳の写し1年分(紛失や一括記帳のある場合、取引明細書を発行してもらう)
9 退職金見込み額証明書、または退職金支給規定
10 保険の契約書写し
11 保険の解約返戻金証明書
12 自動車の車検証写し
13 自動車の時価がわかる資料
14 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
15 不動産の固定資産評価証明書
16 住宅ローンの金銭消費貸借契約書、償還表

関連情報

個人民事再生(個人債務者再生手続)

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