債務整理のよくある質問(Q&A)

A1 債務整理は誰でもできるのですか?

債務整理の方法には、任意整理、個人民事再生、自己破産などがあります。どの方法を選ぶべきかは、詳しくお話をうかがわないと判断できませんが、誰にでも必ず借金問題を解決する方法はあります。

相談をしたからといって、実際に債務整理をしなければならないわけではないですし、無料相談を行っている司法書士・弁護士も多いですから、まずは勇気をもって相談してみてください。

A2 債務整理は誰に頼めばよいのですか?

債務整理の相談ができるのは、司法書士と弁護士だけです。ただし、司法書士や弁護士であっても、、悪徳業者(一部の金融業者やNPO法人など)と提携している、いわゆる提携司法書士(提携弁護士)もいますので注意が必要です。見分けるのは難しいかもしれませんが、あまりにも大々的に広告を出しているところや、相談に行ったときに司法書士(弁護士)が直接対応してくれない場合は、気をつけましょう。

気になることがあれば、その場では依頼せず、いったん帰って良く考えるべきです。別の司法書士(弁護士)にも、相談をしてみるのも良いでしょう。まともな司法書士(弁護士)であれば、その場で依頼することを強要することはありません。

もちろん、派手に宣伝をしていても、多くの相談者に対応できるだけの司法書士(弁護士)が揃っているならば問題ありませんが、司法書士(弁護士)と直接面談できない事務所や、面談できてもごく短時間で、質問に丁寧に答えてもらえないような場合は、依頼するのを避けた方が良いかもしれません。

A3 家族に知られずに債務整理できますか?

個々の債務の状況等によって異なるのでいちがいには言えませんが、家族に知られずに債務整理ができることも多いです。

司法書士に債務整理を依頼すれば、それ以降、債権者との連絡は全て司法書士を通じて行うことになります。よって、債権者から自宅に電話があったり、郵便物が届くことはありません。また、司法書士からの連絡もご指定の方法でしか行いませんし、書類は全て取りに来ていただくか、または、ご指定の場所にお送りすることもできます。

したがって、ご自宅への電話や郵便物などにより、債務整理をしていることがご家族に知られることはありませんから、たとえば、任意整理の場合で、自分の収入により返済が可能なのであれば、あえて家族等に相談する必要は無いともいえます。

しかし、ご相談者(債務者)自身の収入で返済をしていくのが不可能で、自己破産を選択することとなった場合はどうでしょう。たとえば結婚されている方でしたら、その配偶者に内緒で自己破産するのは難しいかもしれません。

家族等に知らせるべきかどうかは、司法書士(弁護士)の考え方によっても違いますから、どうしても内緒にしたいならば、債務整理の依頼をする前に確認するべきでしょう。

高島司法書士事務所では、家族の協力を得なくても自力で解決できる場合にまで、債務整理することを家族に打ち明ける必要はないと考えています。ただし、借金を作ってしまった原因が家族にも関係している場合には、自分一人で何とか使用とせず、事情を話して協力を得られるようにするのが好ましいでしょう。

A4 債務整理をすると業者から嫌がらせされませんか?

消費者金融、クレジット・信販会社等が、司法書士からの債務整理受任通知を受け取ると、それ以降は、ご依頼者(債務者)本人に直接連絡を取ることは禁止されています。したがって、司法書士に債務整理の依頼をすれば、取り立ては止まりますし、その後、業者から嫌がらせを受けるようなことは一切ありません。

A5 債務整理すると、もう借入れはできませんか?

債務整理後5~7年くらいは新たな借入をすることはできません。これは、消費者金融、クレジット・信販会社、銀行の全てについてです。たとえば任意整理をしたのが、消費者金融のみだったとしても、新たに銀行から借入れをすることもできなくなります。

A6 債務整理をせず、おまとめローンを利用するのは?

小口の借入が複数ある場合、金利の低いところから大きな金額を借りて、借金を一本化しようとされる方がいらっしゃいます。けれども、それによっていっそう借入れが増えてしまう方が多いのも事実です。それは、次のような理由によります。

まず、金利が低くなるといっても、最低でも13~14%以上の利息がかかるはずです。たとえば、300万円を金利15%、返済期間5年で借りれば、月々の返済額は71000円、総返済額では420万円以上になります。

さらに、もともとの借入れが年利18%を超える金利だった場合、任意整理をすることで借入元本を減らすことができます。たとえば、現在5社から合計300万円の借入れがあったとして、任意整理をすれば300万円が半分や、それ以下になることも珍しくありません。しかし、債務整理をせずに一本化する場合には300万円を借り入れる必要があります。

任意整理の結果、債務の額が150万円になった場合、その後の返済には利息が付きませんから、総返済額も150万円で済みます。もし、月々に7万円返済できるなら、約20回で完済できます。一本化した場合の、5年間、420万円と比べるといかに大きな違いになるかが実感できるでしょう。

A7 住宅を手放さずに債務整理するには?

任意整理では、住宅は手放す必要がありません。住宅ローンがある場合でも、住宅ローンはそのまま支払っていき、それ以外の借入れについて任意整理をすることになります。

当初の契約どおりに住宅ローンを支払いながら、任意整理をするのが困難なときに検討すべきなのが、個人民事再生手続です。個人民事再生によれば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができるので、任意整理にくらべて支払いが楽になります(詳しくは個人民事再生のページをご覧ください)。

なお、個人民事再生の利用を断念せざるを得ない主なケースとしては、大幅に住宅ローンの支払いが遅れている場合や、不動産に住宅ローン以外の担保権(抵当権)が付いている場合などです。そのような状況になる前に、早く債務整理の手続をすることが大切です。

任意整理、個人民事再生手続によっても、債務整理ができない場合は、自己破産をする他に方法はありません。自己破産の場合は、住宅は必ず手放すことになってしまいます。

A8 保証人に迷惑をかけずに債務整理するには?

借入をする際に保証人を付けていた場合、借り主(主債務者)が債務整理をすれば、保証人に対して請求が行くことになります。

また、主債務者が自己破産し免責されたとしても、保証人の保証債務は消滅しません。よって、主債務者が自己破産をしたとすれば、債権者は保証人に対して請求します。そして、保証人が保証債務の支払いをできないときは、保証人自身も任意整理、自己破産などの債務整理を検討せざるを得ないでしょう。

そこで、保証人にそのような迷惑を掛けることを避けるのであれば、保証人が付いている債務については、債務整理の対象外にするしかありません。この場合、自己破産、民事再生では必ず全ての債権者を対象にしなければならないので、任意整理を選択することになります。そして、保証人が付いている債務については、当初の契約どおりに返済を継続します。

なお、保証人が付いている債務については、主債務者が任意整理により分割弁済をするとしても、それとは別に保証人に対して請求が行くことになると思われます。さらに、主債務者が債務整理をした時点で一括返済の対象となりますから、保証人は一括返済を求められるのが原則です。

そのとき、保証人自身が債権者と話し合うことで、主債務者がそれまで支払っていたとおりの分割弁済が可能なこともあります。しかし、債権者が応じてくれなければ、一括返済をするか、やはり保証人自身も債務整理(任意整理、自己破産など)をするしかありません。

保証人がいる場合の債務整理には、検討すべきことが多くありますから、経験豊富な専門家(認定司法書士、弁護士)に相談することが大切です。

A9 遠方からでも債務整理は依頼できますか?

高島司法書士事務所に債務整理をご依頼いただけるのは、原則として、千葉県松戸市にある当事務所までお越しいただける方に限らせていただいております。

ただし、任意整理や過払い金返還請求ならば、事務所にお越しいただくのは通常1、2回で済みますし、高島司法書事務所は松戸駅から徒歩1分なので、多少遠くからでも相談にお越しになりやすいと思います。実際にも口コミや、以前にご依頼いただいた方からのご紹介などにより、少し遠方にお住まいの方からのご依頼も多くいただいています。

また、事情によりご本人が相談にいらっしゃるのが難しい場合、まずはご家族の方からお話を伺うこともできますので、お困りのことなどあればお気軽にお問い合わせください。なお、高島司法書士事務所は、裁判所(千葉地方裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所)からも徒歩5分弱のとても便利な場所にあるので、自己破産・個人民事再生などの裁判所手続の際にも負担が少なくすみます。



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