取引履歴の再計算(引き直し計算)

債務整理や過払い金返還請求をする際には、まず、借入の相手方(消費者金融、クレジット会社など)から取引履歴を取り寄せ、それを法定利息により再計算します。

この手続は全て司法書士にお任せいただくのが通常ですが、ご自分で行うことも可能ですし、また、取引履歴の取り寄せのみをご自分でおこない、再計算については司法書士にお任せいただいた方が良い場合もあります。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、取引履歴再計算の無料サービスをおこなっております(平成23年12月現在。予告無しに無料サービスを終了することがあります)。ご依頼の際は、お気軽にお問い合わせください。

取引履歴の再計算(引き直し計算) 目次
1.取引履歴とは
2.取引履歴の再計算(引き直し計算)の方法
3.取引履歴の再計算(引き直し計算)の無料サービス

1.取引履歴とは

1-1.取引履歴の開示請求

債務整理や過払い金返還請求をする際には、まず、借金の相手方(消費者金融、クレジット会社など)から、取引履歴を取り寄せます。

取引履歴とは「貸し主」と「借り主」との間の、お金の貸し借りの記録です。消費者金融(サラ金)等から送られてくる取引履歴には、最初の借入にさかのぼって、全ての取引日、借入額、返済額などが書かれています。

この取引履歴を利用して、全ての取引を利息制限法に定められた法定利率で再計算することを「取引履歴の再計算」「引き直し計算」などといいます。この計算をおこなうことで、過払い金の額や、債務整理により支払うべき債務の額を確定させるのです。

1-2.ご自分で取引履歴を開示請求した方が良い場合

取引履歴の開示請求、および取引履歴の再計算については、通常は全て司法書士にお任せいただけますから、ご自分で手続をする必要はありません。

けれども、現在も支払をしている途中の(残債務がある)場合であって、次のケースに該当するときには、司法書士に依頼する前に、ご自分で取引履歴を取り寄せてみるのが良いでしょう。

  • 高金利で長年取引しているので、すでに過払いになっているかを確認してみたい。
  • 過払いではないにしても、正しい利息で計算すると、支払うべき債務はあといくらなのかを確認したい。

上記以外のケース、たとえば、「すでに支払が終わっている(完済している)」場合や、「支払が困難になっており過払い金の有無にかかわらず司法書士に債務整理を依頼したい」という場合には、事前に取引履歴を取り寄せていただく必要はありません。

そもそも、なぜ自分で取引履歴を取り寄せる意味があるのかについては、過払い請求のはずが、債務整理にならないためにをご覧ください。

なお、取引履歴の開示請求は、借入の相手方(消費者金融など)に連絡をするだけで、とくに難しいことはありません。もしご心配なことがあれば、事前に高島司法書士事務所までご相談ください。

2.取引履歴の再計算(引き直し計算)の方法

引き直し計算は、電卓を使ってすることも可能ですが、通常は専用の「引き直し計算用ソフト」を使います。たとえば、こちらのページから無料でダウンロードできる利息計算ソフトを使用すれば、ご自分で利息の再計算をすることもできます。

しかし、消費者金融(サラ金)等から送られてくる取引履歴は非常に分かりづらいものも多く、一般の方がご自分で計算するのは難しい場合が多いものと思われます。また、利息計算ソフトへの入力方法は分かったとしても、全ての取引(借入、返済)を間違いなく入力するのは大変な作業です。

そこで、ご自分で取引履歴の取り寄せをした場合でも、その再計算(引き直し計算)については、専門の司法書士に依頼したほうが良いかもしれません

3.取引履歴の再計算(引き直し計算)の無料サービス

ご自分で取り寄せた取引履歴(明細)を、高島司法書士事務所へお持ちくだされば、法定利率による再計算(引き直し計算)を無料で承っています(平成23年12月現在。予告無しに無料サービスを終了することがあります)。

ただし、このサービスは、取引履歴の引き直し計算の結果、過払い金が発生していた場合には、過払い金返還請求を高島司法書士事務所にご依頼いただくことが前提です。その他の条件や、手続の流れについては下記をご覧ください。

3-1.取引履歴の再計算 手続の流れ

3-1-1.手続についてのご説明

事前にご予約のうえ、取引履歴をもって事務所までお越しください。取引履歴の見方や、過払い金が発生していた場合の手続の流れなどについて、司法書士からご説明します。

また、過払い金が発生していた場合のみ手続を進めるものとして、委任契約書を作成することも可能です。この場合、あらためて事務所にお越しいただくことなく、過払い金返還請求の手続を開始できます。

3-1-2.計算結果のご報告

計算が済んだらご連絡します。事務所までお越しくだされば、司法書士が作成した計算書をご覧いただきながらご説明します。過払い金が発生しておらず、手続を進めない場合には、これで終了です。相談料など費用は一切かかりませんのでご安心ください。

過払い金が発生していたときには、過払い金返還請求についての委任契約書を作成し、返還請求を進めます。この場合にのみ、司法書士報酬が発生することになります。

なお、初回のご来所時に委任契約書を作成していれば、再計算結果を電話でご報告するのみで、事務所にお越しいただくことなく手続を進めることも可能です。

3-2.注意事項・ご依頼の条件について

3-2-1.過払い請求は、高島司法書士事務所にご依頼いただきます

無料で取引履歴の再計算を行うのは、過払い金が発生していたときには、当事務所に過払い金返還請求のご依頼をいただく場合に限ります。

とりあえず計算だけしてもらって、どこの司法書士・弁護士に頼むかは後から考えるとか、過払い請求は自分でするという場合は対象外です。

そのために、取引履歴をお預かりする前に、司法書士と面談し、手続についてご説明を差し上げることにしているのです。疑問があれば何でもご質問いただき、納得したうえでご依頼くださるようお願いします。

3-2-2.手続の際は、高島司法書士事務所へお越しいただきます

先に取引履歴を郵送するから、まずは再計算だけして欲しいというようなご依頼は受け付けておりません(以前に当事務所へ依頼いただいたことがある場合は除きます)。

繰り返しになりますが、再計算をして過払いになっていた場合には、当事務所にご依頼いただくのを前提に、取引履歴の再計算を無料でご提供しているわけです。したがって、まずはお会いしてお話をしてから、取引履歴をお預かりすることとさせていただくのを原則としているのです。

ただし、事情によりどうしても事務所にお越しいただくのが難しい場合、ご自宅などのお近くまで、司法書士がお伺いすることも可能です。また、同居のご家族がお越しいただいても結構です。

手続の方法等については、できる限り柔軟に対応いたしますので、ご不明な点などあれば、松戸の高島司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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