「おまとめローン」後の「過払い金返還請求」
過去に、おまとめローンを利用して、消費者金融(サラ金)やクレジットカードへの借金を一括返済したことがある場合、過払い金の返還を受けられるかもしれません。
この過払い金返還請求は債務整理には該当せず、払い過ぎた利息の返還を受けるための正当な権利の行使だといえます。ご不明な点については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
おまとめローン後の過払い金請請求 目次
1.おまとめローンと過払い金請求の関係は?
2.過払い金返還請求ができる期間は?
3.過払い金返還請求をすることのデメリットは?
1.おまとめローンと過払い金請求の関係は?
おまとめローンにより、消費者金融やクレジット・信販会社に一括返済をするときは、その時点での借入残高をそのまま全額返済するのが通常です。おまとめローンの銀行等から、現在の借入先に直接振込がされることもあります。
このため、消費者金融等からの借入が法定利息を超える高金利での取引だったとしても、引き直し計算(取引履歴の再計算)をしていません。利息制限法の上限(借入残高が10万円以上100万円未満なら年18%)を超える金利での取引をして、完済しているのであれば、必ず過払い金が発生していることになります。
おまとめローンにより、消費者金融、クレジットカードのキャッシングを一括返済した場合、まさにこのケースに該当するのであり、必ず過払い金が発生しているといえるのです。
過払い金が発生している場合、一括返済をした相手方に対して、その過払い金を返還するよう求めることができます。これが、過払い金返還請求です。
2.過払い金返還請求ができる期間は?
過払い金返還請求は完済(取引終了)したときから10年以内であれば行うことができます。したがって、おまとめローンを利用して一括返済したときから10年以内であれば、過払い金返還請求ができることになります。
おまとめローンの銀行等への返済中でも過払い金返還請求ができますし、全ての借金を支払い終えた後に手続をすることももちろん可能です。
3.過払い金返還請求をすることのデメリットは?
そもそも過払い金返還請求をすることで、信用情報に傷が付く(ブラックリストに載る)ことはありません。さらに完済した後であれば、もともと債務が存在しないわけですから、信用情報に傷が付く(=債務整理になる)わけが無いのは当然です。
したがって、おまとめローンを利用して完済したサラ金やクレジット会社に対して、過払い金返還請求をすることによるデメリットは一切存在しないのです(ただし、過払い金返還請求をした相手方から再び借入をすることはできないかもしれません)。
信用情報に影響が生じるのを避けるため、任意整理などの債務整理手続をせずに、おまとめローンを利用された方も多いことと思います。しかし、完済後の過払い金返還請求であれば、信用情報に傷が付くことはありません。
また、現在も「おまとめローン」への返済中だったとして、消費者金融やクレジットカード会社から返還された過払い金により一括返済が可能になることもあります。
『完済後の過払い金返還請求』は『債務整理』ではありません。相談だけであれば費用は一切かかりませんので、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。