武富士への過払い金返還請求について

株式会社武富士(以下、「武富士」とします)は平成22年9月28日、東京地方裁判所へ会社更生手続開始の申立てを行い、10月31日に更生手続開始決定を受けました。

今後、武富士への過払い金については、司法書士や弁護士を通じて、過払い金返還請求を行うのではなく、裁判所の決定により過払い金が返還されるのを待つことになります。

ただし、裁判所の更生手続によって、武富士から過払い金の返還を受けるためには、更生債権届出書の提出が必要です

この届出書は、武富士が自主的に送ってきてくれるわけではなく、武富士に送付先を連絡した方だけに送られてくることになっています。

債権届出期間は平成23年2月28日となっています。この日までに、債権届出書の提出をしないと、過払い金の返還を受ける権利を失う可能性があります。

武富士から過去に借入れがあった方は、過払い金が発生している可能性が高いです。また、現在、武富士と取引中の方であっても、過払い金が発生している可能性もあります。

まずは、武富士のコールセンターに電話して、債権届出書を送付するよう依頼してください。

武富士コールセンター 0120-938-685 または 0120-390-302

この債権届出書には、必要事項が記載されていますので、訂正事項がなければ、印鑑を押して返送するだけです。更生債権届出書の例は下記をご覧ください。

武富士更生債権届出書(PDFファイル)

また、裁判所や武富士からの郵便物が自宅に届くと困る方は、郵便物等受取場所として、司法書士事務所等を送付先に指定することができます。当事務所を受取場所にしたい方については、武富士へ連絡する前にご相談ください。

その他、ご不明な点などあれば、高島司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

また、武富士のウェブサイト(http://www.takefuji.co.jp/)にも、更生手続に関しての説明があるのでご覧ください。


債務整理・過払い金返還請求のご相談可能地域について

当事務所に債務整理・過払い金返還請求をご相談いただけるのは、千葉県松戸市にある当事務所までお越しいただける方に限らせていただきます。実際にご依頼いただいているのは、主に下記の地域にお住まいの方です。

ただし、民事再生、自己破産の裁判所手続きを除く任意整理などの債務整理手続き、および過払い金返還請求では、事務所にお越しいただくのは通常1,2回で済みますから、近くに相談できる司法書士や弁護士がいない方はお問い合わせください。また、高島司法書事務所は松戸駅から徒歩1分ですから、多少遠くからでもお越しいただきやすいと思います。

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