個人民事再生手続は、同じ裁判所手続である自己破産と比べても複雑であり、また、個々のご依頼者の実情に応じて検討すべき事柄が数多くあります。ここでは、個人民事再生手続を利用するにあたって疑問となるであろう事項についてQ&A形式で解説しています。

ただし、分かりやすくするため、あえて厳密にいえば正しくない記載としているところもありますので、実際に手続を行うにあたっては、専門家(弁護士・司法書士)に相談することを強くお勧めします。

なお、高島司法書士事務所では、債務整理の手段として、個人民事再生手続を積極的に取り扱っておりますので、個人民事再生手続の利用を考えている方はぜひお問い合わせください。

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1.個人民事再生を利用できる条件は何がありますか?
個人民事再生を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。
2.個人民事再生により返済すべき額は?(計画弁済総額の下限)
個人民事再生では、債務総額(基準債権の総額)に応じた、再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限が次のとおり定められています。
3.清算価値の計算の計算方法は?(民事再生の清算価値保証原則)
個人民事再生を申し立てるときは財産目録を作成します。そして、この財産目録に記載された財産によって清算価値を算出します。
4.小規模個人再生の特徴は?
小規模個人再生では、給与所得者等再生と異なり「可処分所得要件」が無いので、再生計画における最低弁済額(計画弁済総額)が少なくて済む場合が多いのが特徴です。
5.給与所得者等再生の特徴は?
給与所得者等再生では、小規模個人再生と異なり再生債権者の決議無しに裁判所により再生計画案の認可決定がなされるのが大きな特徴です。
6.小規模個人再生、給与所得者等再生の選択基準は?
給与所得者等再生の要件を満たしていなければ、小規模個人再生を選択する以外の選択肢はありませんが、給与所得者等再生を利用できる方については、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶことも可能です。
7.個人民事再生の手続きにかかる期間は?
個人民事再生の手続は、裁判所に再生手続開始の申立てをすることではじまり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。この期間はだいたい半年くらいかかります。
8.遠方からでも個人民事再生を依頼できますか?
債務整理手続の中でも、個人民事再生は知識や経験が要求される手続きですので、お近くに依頼できる弁護士や司法書士がいない場合は、多少遠くにお住まいの方であってもご相談ください。