相続登記は勝手にできるのかというご質問がありました。
具体的には、「相続人の1人である自分が知らない間に、自分以外の相続人名義への相続登記が勝手にされてしまうことはあるのか」という内容です。
相続登記とは、「相続を原因とする所有権移転登記」のことをいいます。
この相続登記によっておこなうことができるのは、不動産の登記名義人が死亡した場合に、その登記名義人の相続人に対する所有権移転の登記です。
ここでは、「相続登記勝手にすることはできるのか」について、不動産登記の専門家である司法書士が解説しています。
話を分かりやすくするため、すべての可能性を網羅しているわけではありませんのでご承知おきください。実際に問題が生じている場合などは、早急に専門家に相談するようにしてください。
遺言書を作成していた場合
知らぬ間に自分以外の相続人への相続登記がおこなわれてしまう場合としては、被相続人が生前に遺言書を作成し、特定の相続人に相続させる旨の遺言をしていたケースがあります。
具体的には、「遺言者は、長女○○に次の不動産を相続させる」というような遺言をしていたとします。
法的に有効な遺言書がある場合、不動産を相続させるとされた相続人は、他の相続人の同意や協力を得ることなしに相続登記をすることができます。
つまり、遺言書がある場合には、「相続人である自分が知らぬ間に、不動産が別の相続人の名義になってしまう」ということも起こり得るわけです。
なお、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、「知らぬ間に自分以外の相続人が全財産を相続していた」というような場合には、遺留分侵害額の請求をすることも可能です。
遺産分割協議による相続登記は勝手にできない
上記のような遺言書がある場合を除き、相続人が2名以上いる場合には、その相続人全員が合意しない限り、相続人中の一部の人に対して相続登記をすることはできません(調停などの裁判手続きによる場合を除く)。
不動産を含む遺産をどのように分けるのかについて、相続人の全員が合意した後に、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書に相続人が署名し、実印により押印します。さらに、この実印についての印鑑証明書を添付することによって、相続登記をすることが可能となります。
したがって、「相続人の1人である自分が合意していないのに、別の相続人名義への相続登記がおこなわれてしまった」ということは通常起こり得ないわけです。
なお、遺産分割協議(相続人全員による話し合い)がまとまらない場合には、裁判所へ遺産分割調停の申立てをすることができます。
この遺産分割調停によって、相続人中の1人が不動産を相続すると決まったような場合には、他の相続人の協力を得ることなしに相続登記をすることが可能です。
ただし、このようなケースでは裁判所での手続きを経ているわけですから、「いつの間にか勝手に他の相続人名義への相続登記がおこなわれた」のとは別のお話です。
自分が相続放棄をしている場合
ここでいう相続放棄とは、家庭裁判所へ申立てをして相続放棄をしている場合をいいます。
それ以外の方法、たとえば「自分は相続を放棄する」と他の相続人に伝えたとしても、それは、法律上の意味の相続放棄ではありません。
相続放棄をした人については、法律上は、最初から相続人でなかったものとみなされます。
そのため、遺産分割協議は相続放棄をした相続人を除外しておこなうことになるので、「自分が知らぬ間に遺産分割協議による相続登記がされていた」ということも起こり得ます。
ただし、相続放棄をするということは、自分が遺産を相続しないようにするためにおこなうものですから、今回ご質問のケースとは違うでしょう。
なお、他の相続人に騙されて相続放棄をしてしまったというような場合には、相続放棄の取消しができることもあります。
相続人中に未成年者がいる場合
あくまでも可能性の1つとして、「相続登記がおこなわれた時点で、自分は未成年だった」という場合には、自分の知らぬ間に勝手に相続登記がされてしまったということもあり得ます。
民法903条(特別受益者の相続分)の規定により、被相続人から自分の相続分を超える生前贈与を受けていた場合、相続発生時にはその相続分を受けることができないとされています。
この場合、自分の相続分はもうないということを確認するため、「相続分がないことの証明書(特別受益証明書)」というような表題の書面が作成されることがあります。
この「相続分がないことの証明書(特別受益証明書)」に署名押印し、印鑑証明書を提出した相続人については、遺産分割協議への署名押印も必要ありません。
この特別受益者である相続人が未成年者である場合、その未成年者の親権者が「相続分がないことの証明書(特別受益証明書)」を作成することができます。
そのため、未成年者自身は何も知らない間に、自分以外の相続人に対する相続登記がおこなわれてしまう可能性もあります。
ただし、特別受益者であるというからには、実際に自分の相続分を超える生前贈与を受けていることが前提となります。未成年者を除外して遺産分割協議をするため、親が勝手に特別受益証明書を作成するというようなことは認められません。
法定相続による相続登記
法定相続による相続登記とは、相続人の全員に対し、その相続分に応じた持分で相続登記をすることです。
たとえば、被相続人の妻および子2人に対して、法定相続による相続登記をする場合、下記のような持分で登記がおこなわれます。
持分4分の2 妻
持分4分の1 長女
持分4分の1 長男
この法定相続による相続登記は、他の相続人の同意を得ることなしに、相続人中の1人からおこなうことも可能です。よって、自分の知らぬ間に勝手に相続登記をされてしまったということも起こり得ます。
ただし、法定相続による相続登記でおこなえるのは、「相続人の全員に対して、その相続分に応じて登記をする」ことのみです。
つまり、相続人であるご自分も必ず登記名義人の1人になっているはずですから、今回のご相談のケースとは別の話となります。
なお、法定相続による相続登記は、相続人の登記申請による他に、債権者代位によりおこなわれることもあります。そのような場合も、相続人全員の名義に登記されるわけですから、勝手に自分以外の相続人の名義になっていたというのとは違います。
遺贈、死因贈与による登記
不動産が自分以外の相続人の名義になっていたのとは、また違う話となりますが、遺贈や死因贈与による場合、相続人以外の人に対する所有権移転登記がおこなわれることもあります。
たとえば、被相続人が生前に遺言書を作成しており、相続人ではない人に対して「特定の不動産を遺贈する」というような遺言がされていた場合、相続人の合意や協力を得ることなしに、遺贈による所有権移転登記をすることも可能です。
また、被相続人がが生前に死因贈与契約をしていた場合も、被相続人の死亡後に贈与による所有権移転登記をすることができます。
(まとめ)相続登記は勝手にできますか?
ここまで書いてきたとおり、被相続人が遺言書を作成していた場合を除いては、「相続人の1人である自分が知らない間に、自分以外の相続人名義への相続登記が勝手にされてしまう」ということは通常あり得ないことになります。
もしも、自分の知らぬ間に勝手に相続登記がおこなわれてしまったと考えるときには、それが正しい方法によっておこなわれたものなのか、もしくは、書類を勝手に用意するなどの方法によりされてしまったのか、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。
不動産登記の専門家は司法書士ですから、まずは司法書士に相談するのが良いでしょう。そのうえで、法的な問題を解決するためには弁護士に相談、依頼すべき場合もあります。
・相続登記のご案内(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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