相続登記の義務化

相続登記

令和6年(2024年)4月1日からの相続登記の義務化を目前にし、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)への相続登記のご相談も増加傾向にあります。

相続登記をしないことの問題点

これまで相続登記をするのは法律上の義務ではありませんでした。相続登記が義務化される前であっても、不動産を所有している方が亡くなられた場合、その不動産の名義を相続人に変更するのが通常でした。

しかしながら、被相続人名義の自宅にそのまま住み続ける場合は、相続登記をせずともとくに不具合が生じることもなかったため、名義変更をしないままになっているケースも多かったのです。

たとえば、不動産の名義が亡くなった祖父のままになっていたが、相続登記をしないでいるうちに、相続人であった父も亡くなってしまったというようなご相談も珍しくありませんでした。

この場合でも、祖父の相続人であった人の全員から協力が得られれば相続登記をすることは可能です。祖父の相続人の1人であった父も亡くなっているので、その権利は父の相続人に引き継がれていますが、関係者の全員が協力すれば問題なく相続登記は可能です。

ところが、相続登記をしないでいるうち、その相続人であった人が死亡してしまうことを繰り返していくうち、相続人が多くなりすぎて全員の協力を得るのが困難になることもあります。そうなれば、祖父名義の自宅の相続登記をするのも難しくなってしまいます。

日本全国に相続登記をしないままでいる不動産が多くなってしまったことで、所有者不明の土地がどんどん増加し社会問題化していきました。

そこで、相続登記を義務化することにより、相続登記が困難になって放置されてしまったり、果ては所有者不明の土地が発生することを防止しようとするわけです。

3年以内の相続登記が義務に

不動産登記法の改正により、『所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない』こととなるのです(改正後不動産登記法第76条の2)。

上記の規定により、相続登記の期限である3年がスタートするのは、「自己のために相続の開始があったこと」を知り、かつ、「その所有権を取得したことを知った日」であるとされます。

「被相続人の死亡を知った日から3年以内」ではないので、たとえば、不動産の所有権を取得したことを知らないでいたとすれば、3年の期間はスタートしないことになります。

また、相続人が2名以上いる場合、遺産分割協議が成立しないために、相続開始から3年以内の相続登記ができないこともあります。

ただし、個々のケースによっては3年間がスタートする時期が違うとしても、ご自宅の相続登記など通常の場合においては、相続開始から3年以内が相続登記をすべき期限であると考えて手続きを進めていくべきでしょう。

なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

松戸市の相続登記は高島司法書士事務所へ

相続登記の義務化は、改正法の施行日である令和6年(2024年)4月1日より前に開始した相続についても対象となります。つまり、現時点で相続が開始している場合についても、相続登記が義務化されてから3年以内には手続きをすべきだということです。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、相続登記のご相談・ご依頼を多数いただいてまいりました。

松戸市で相続登記のご相談なら、経験豊富な高島司法書士事務所へどうぞ。初回ご相談、お見積もりはいつでも無料でうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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