松戸市の高島司法書士事務所

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松戸の法務局で抵当権抹消登記をするには

松戸の法務局で抵当権抹消登記をするには 不動産登記

住宅ローンを完済した後に必要となる手続きのひとつが「抵当権抹消登記」です。松戸市にご自宅を所有されている方であれば、千葉地方法務局松戸支局が窓口となります。本記事では、抵当権抹消登記の基本から、法務局での手続き方法、司法書士に依頼するメリットまでを解説します。

1.抵当権抹消登記の手続きの流れ

抵当権抹消登記の手続きの主な流れは次のとおりです。

  1. 住宅ローン完済後に、借入先の金融機関などから抵当権抹消に必要な書類を受け取る
  2. 抵当権抹消登記の申請書などを作成する
  3. 法務局の窓口へ行って登記申請をする
  4. 手続き完了後に、法務局の窓口で登記完了証などを受け取る

なお、登記申請は法務局の窓口で行うほか、オンライン(または郵送)による申請も可能です。この場合、完了後の登記完了証などの受領も郵送で行うことができます。

ただし、はじめて不動産登記の申請をする方が、法務局へ行かずに郵送などだけで全ての手続きを行うのは困難であると考えられます。

また、法務局で抵当権抹消登記の申請をする方法は次の2通りです。

  • 自分で登記申請書などを作成し、法務局の窓口へ行って登記申請を行う
  • 司法書士に依頼し、全ての手続きを司法書士に任せる

以下では、上記2つの方法について解説します。

2.自分で登記申請書などを作成し、法務局の窓口へ行って登記申請を行う場合

(1)登記申請書の作成

司法書士に依頼せず自分で抵当権抹消登記の手続きを行う場合、金融機関などから必要書類を受け取った後、まずは登記申請書を作成する必要があります。

必要書類を持って法務局へ行けば、そのまま抵当権抹消登記ができるわけではありませんのでご注意ください。

法務局は申請された登記を審査する機関であり、誰もが簡単に手続きできる場所ではありません。

登記申請書の作成については、法務局の「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」のページなどに解説があります。

上記ページにも記載されているとおり、登記申請書の作成は法務局へ行く前に自分で行う必要があります。

  1. 登記申請書は、あらかじめご自身で作成していただく必要があります。
  2. 法務局(登記所)では、登記申請書の作成を代行することはできません。

自分で登記申請書を作成するのが難しい場合には、法務局の登記手続案内を利用することができます。

登記手続案内は予約制ですので、千葉地方法務局のホームページにある「登記手続案内について」などを確認した上で予約してください(他の法務局については、各法務局のホームページをご確認ください)。

ただし、「登記手続案内をご利用の皆さまへ」にも記載されているとおり、登記手続案内では「法務局ホームページに掲載されている代表的な申請書の様式」を渡してもらい、その書き方を説明してもらえるだけです。

結局のところ、登記手続案内を利用しても、登記申請書の作成は自分で行う必要があります。

(2)法務局窓口での登記申請

登記申請書が完成したら、法務局の窓口へ行き、登記申請を行います。

このとき、登記申請書のほかに、抵当権解除証書(登記原因証明情報)、登記識別情報(または登記済証)、委任状などの必要書類も併せて提出します。

法務局窓口で登記申請を行う際には、登記完了予定日を確認します。

手続きが無事に完了した場合、登記完了予定日に再度法務局へ行き、登記完了証などを受け取ることになります。

(3)登記完了証などの受領

登記申請から完了までは最短で1週間程度ですが、法務局によっては2〜3週間かかることもあります。

自分で抵当権抹消登記をする場合、書類に不備がなくても、

  • 登記申請のとき
  • 登記完了証などを受領するとき

少なくとも2回は法務局の窓口へ行く必要があります。

また、法務局での審査の結果、書類に不備があり訂正や追加が必要となることもあります。この場合、法務局から電話連絡があり、必要に応じて窓口で対応することになるため、法務局へ行く回数がさらに増える可能性があります。

3.司法書士に依頼し、全ての手続きを司法書士に任せる場合

司法書士に抵当権抹消登記の手続きを依頼する場合、司法書士事務所へ一度行けば、その後の手続きはすべて司法書士に任せることができます。

法務局での登記申請は、司法書士が代理人として行うことができるため、ご自身で法務局へ行く必要は一切ありません。

また、登記申請書やその他の必要書類の作成も司法書士が行いますので、ご自身で書類を作成する必要もありません。

司法書士事務所で行うことは、司法書士が作成した委任状への署名押印のみです。

この際、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の提示が必要となるのが一般的です。

司法書士事務所での手続きにかかる時間は、最長でも30分程度です。費用については、その場で現金で支払うか、銀行振込によるのが通常です。

その後は、登記の完了を待つだけです。完了書類は司法書士事務所からご自宅へ郵送され、受け取れば手続き完了となります。

なお、司法書士が不動産登記の手続きを行う場合、オンラン申請によるのが通常です。そのため、法務局の窓口へ実際に行く必要はないので、遠方の法務局への登記申請であっても、問題なく松戸市の高島司法書士事務所へお任せいただくことができます(追加費用がかかることもありません)。

4.手続きにかかる費用

自分で抵当権抹消登記をする場合、手続きにかかる費用は次のとおりです。

  • 登録免許税:不動産1件につき1,000円(例:土地1件+建物1件の場合は合計2,000円)
  • 登記事項証明書:登記申請書を作成する前と、登記完了後の2回、確認のために法務局で取得します。登記事項証明書は不動産1件あたり600円(法務局窓口で申請する場合)です。

したがって、土地と建物それぞれ1件について抵当権抹消登記をする場合、登録免許税2,000円と登記事項証明書の交付手数料2,400円(600円×4通)の合計4,400円がかかります。

上記に加え、司法書士に手続きを依頼する場合は司法書士費用(報酬)が必要です。

当事務所(高島司法書士事務所・千葉県松戸市)に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合、司法書士費用(報酬)は16,500円(土地・建物各1件の場合)となります。

不動産の件数が増える場合などは費用も加算されますが、当事務所ではご相談時に必ず費用のお見積もりをご提示しておりますのでご安心ください。

自分で抵当権抹消登記を行うかどうかの判断は、上記の費用を支払ってすべての手続きを司法書士に任せるか、あるいは時間と手間をかけて自分で行ってみるか、という選択になるでしょう。

5.司法書士の知り合いができる(お試し利用)

以下は宣伝となりますが、司法書士に抵当権抹消登記を依頼することで、司法書士の知り合いができるというメリットもあります。

これまでに司法書士事務所へ相談や問い合わせをした経験がない場合、抵当権抹消登記の依頼ができる司法書士を探すには、ネット検索で司法書士事務所のホームページを探すのが通常でしょう。

「松戸市 抵当権抹消 司法書士」といったキーワード検索により、自宅近くで相談できる司法書士事務所を見つけることができます。

そうやって自分で司法書士を探して相談・依頼することで、司法書士の知り合いができるわけです。

今まで自分で司法書士を探したことがなかったとしても、今後は不動産の名義変更(贈与・相続)や、相続に関する生前対策・遺言書の作成など、司法書士への相談が必要となる機会もあるはずです。

そのときになって初めて司法書士を探すのではなく、抵当権抹消登記のように費用が比較的低額な手続きを依頼することで、司法書士を“お試し利用”することができます。

いきなり相続などの難しい手続きを依頼するのではなく、司法書士にとっては簡単な手続きの一つである抵当権抹消登記を依頼してみることで、その司法書士との相性を確認することができるのです。

一度手続きを依頼すれば、その後に司法書士への相談が必要になったとき、気軽に問い合わせをすることができます。

抵当権抹消登記を自分で行うことも可能ですが、相続登記などの手続きはさらに複雑ですから、自分で行うのは難しい場合が多いでしょう。

そこで、今後のことを考えて、司法書士の知り合いを作るために、まずは抵当権抹消登記の相談・依頼をしてみるのも一つの方法です。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、抵当権抹消登記のご相談・ご依頼をうけたまわっております。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
抵当権抹消登記のご案内(松戸の高島司法書士事務所)

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