千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、不動産の名義変更の無料相談とお見積もりをうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
不動産の名義変更とは
不動産の名義変更は、不動産の所有者に相続があったとき(死亡したとき)の他、不動産を贈与(生前贈与)、売買したときなどにおこないます。
不動産の名義変更をするという場合におこなうのは、不動産の所有権移転の登記です。相続などによって、不動産の所有権が別の人に移ることになるので、所有権移転の登記をおこなうわけです。
これを不動産の名義変更と表現する場合も多いですが、正しくは相続による不動産の所有権移転登記や、相続登記といいます。
登記名義人氏名(住所)変更の登記とは
不動産の名義変更と紛らわしい登記に、登記名義人氏名変更(登記名義人住所変更)の登記があります。これらの登記は、不動産所有者の氏名や住所が変わった場合におこないます。
不動産を所有しているからの氏名が、結婚や離婚などにより変わった場合に、所有権登記名義人氏名変更の登記をします。また、不動産を所有している方の住所が変わったときには登記名義人住所変更の登記をします。
現在、実際に住んでいる自宅不動産の場合、所有者の住所が変わるということは通常ありませんが、複数の不動産を持っているようなときには、自宅以外の不動産について所有権登記名義人住所変更の登記が必要になることがあるわけです。
どちらの意味の名変なのか
登記の専門家ではない一般の方が名義変更といった場合、相続などにより不動産の名義を書き換えることを指しているケースが多いです。
これに対して、司法書士などの専門家は、所有権登記名義人住所(氏名)変更のことを名変と表現しています。
名義変更(めいぎへんこう)と名変(めいへん)は同じようにも思えますが、登記手続きにおいては全く意味が違うわけです。
違いとしては、所有者が別の人に代わった場合におこなうのは所有権移転登記で、所有者の住所や氏名が変わった場合には所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記をするということです。
松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記(名義変更)、登記名義人住所(氏名)変更の登記など、不動産登記のご相談、ご依頼を多数うけたまわっております。
当事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、代表である司法書士高島の地元である千葉県松戸市で業務をおこなっています。すべてのご相談に経験豊富な司法書士高島本人がご対応していますので、安心してご相談にお越しください。
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