相続登記の無料相談
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の無料相談をうけたまわっております。
初回ご相談時には、費用のお見積もりと手続きに必要な書類のご説明をしています。その際、「お見積書」と「必要書類の説明書」をお渡ししますので、当事務所へ依頼するかどうかは持ち帰ってご相談いただくこともできます。
初回ご相談の後に、司法書士からご連絡を差し上げることはありませんので、安心してご相談にお越しください。
無料相談の対象
なお、無料相談となる条件は、当事務所へお越しいただいてのご相談であること(電話無料相談はおこなっていません)。また、当事務所へのご依頼を前提とするご相談であることとなります。
よって、「相続登記を司法書士に依頼しようと思っているが、まずは費用の見積もりをして欲しい」というような場合はもちろん無料相談の対象となります。
無料相談の対象とならないのは、「司法書士には依頼せず自分で相続登記をするつもりだが、どのようにすれば良いかまずは相談してみたい」というようなケースです。
なお、司法書士に依頼せず自分で相続登記をしたいという場合については、有料であってもご相談はうけたまわっていません(自分で登記をしたい場合のご相談をうけたまわらない理由については、この記事の最後に書いています)。
無料相談の対象とならない場合については、原則としてご相談予約の際にお伝えします。「無料相談だと思っていたら、後になって相談料を請求された」というようなことはありませんのでご安心ください。
※以下は、司法書士に依頼せずご自分で相続登記をしたいという方へのご案内です。司法書士への相談をお考えの方はお読みいただく必要はありません。
自分で相続登記をしたい場合のご相談
先ほども書いたとおり、ご自分で相続登記をしたいという場合のご相談は、有料であってもうけたまわっておりません。
これは、司法書士が相続登記のご相談を受けた場合、申請書や必要書類について間違いなく登記ができるような回答をするのが当然だからです。
たとえば、申請書のチェックを有料相談でおこない、間違っている点を全て修正したとすれば、はじめから司法書士が登記申請書を作成しているのと同じです(手間がかかるという点からすれば、最初から司法書士が登記申請書を作成した方がずっと簡単です)。
司法書士の報酬は、登記申請書などに文字を入力する手間について発生するのではなく、不動産登記法、民法などの法律知識や、登記の先例や実務についての知識や経験に対する対価だといえます。
そのため、「自分で登記申請書などの書類作成をするので、やり方だけ教えて欲しい」とか、「自分で登記申請書を作成したので、正しいかのチェックだけして欲しい」というご相談を司法書士がお受けすることはないのです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、適切な報酬をいただいて相続登記のご依頼をうけたまわっています。相続登記の手続きはすべて司法書士におまかせいただくのがベストです。
それでも、ご自分で相続登記をしたい場合には、法務局による案内(相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ)などを参考にしてみてください。
現在ではインターネットなどにより多くの情報が得られるようになっているので、手間がかかってもいいから自分でやってみたいという場合、とくに複雑ではない一般的な相続登記であればご自分ですることも可能かもしれません。
法務局の登記手続案内
司法書士に依頼せずにご自分で相続登記をしたい場合、法務局の登記手続案内を利用することもできます。登記手続き案内は予約制なので、事前に予約してから法務局へ行くようにしてください(千葉地方法務局の「登記手続案内について」のページ)。
なお、かつては法務局において「登記相談」が実施されていました。この登記相談では、登記申請書の書き方について個別のケースに応じて具体的に教えてもらうことができました。
そのため、「法務局の登記相談で教えてもらうことにより相続登記を自分でする」ということも可能であったわけです。ところが、現在では法務局でおこなわれているのは、「登記相談」ではなく「登記手続案内」に変わっています。
法務局の案内にも「申請書類の書き方を説明しますが、係員が書類に手を加えたり、具体的な事案に沿ったアドバイスはしていません」というような記載があります。
ご自分で相続登記をしたいという場合、法務局の登記手続案内を利用してみるものも1つの方法ではありますが、法務局へ行けば自分で相続登記が出来るというわけではないのでご注意ください。
実際にも、当事務所へご相談にお越しいただいた方からも、「法務局へ相談に行ってみたが自分では出来そうになかったので司法書士に依頼することにした」というようなお話を伺うことが多いです。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください
松戸市の高島司法書士事務所は、松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にございます。松戸駅から法務局(千葉地方法務局松戸支局)へ徒歩で行く際には、当事務所のすぐ横を通り過ぎて向かうことになります。
相続登記のご相談、お見積もりはいつでも無料でうけたまわっていますから、まずはご相談にお越しください。なお、当事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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