相続放棄のご相談

相続放棄のご相談(松戸市の高島司法書士事務所) 司法書士業務

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続放棄やその他の相続手続きのご相談、ご依頼を多数うけたまわってまいりました。

この記事を書いている2023年7月5日現在、「相続放棄 松戸市」でGoogle検索すると当事務所の相続放棄のページが1位に表示されます。このことからも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、インターネットのホームページをご覧になった方からのご相談が多いのがお分かりいただけるかと思います。

相続放棄とは

相続放棄は、家庭裁判所へ申立てをすることによりおこなう手続きです。家庭裁判所へ相続放棄の申述受理の申立てをし、裁判所に受理されることにより、相続放棄したことが認められます。

相続放棄した人は、法律上は最初から相続人でなかったものとみなされるので、被相続人が負っていた借金やその他の義務(債務)を相続しないで済むようになるのです。

繰り返しになりますが、相続放棄は裁判所で手続きをしなければ法的な効力が生じません。たとえば、自分は相続を放棄すると他の相続人に伝えたとしても、それでは法律上の意味のある相続放棄ではありません。

相続放棄は、相続が開始し自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に申立てをするのが原則です。

申立先は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。たとえば、最後の住所が千葉県松戸市ならば、管轄裁判所は千葉家庭裁判所松戸支部です。管轄裁判所が遠方である場合でも、自分が住んでいる場所にある家庭裁判所で手続きをすることはできません。

ただし、相続放棄の申立ては郵送によることもできますから、全国どこの裁判所への相続放棄申立てでも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただけますし、追加費用がかかるようなこともありません。

遺産分割協議との違い

自分以外の相続人が不動産などを相続し、自分自身はなにも相続しなかったというような場合に、「私は相続放棄をしている」というような言い方をする場合があります。

しかしこれは、法律上の意味での相続放棄ではなく、一般に遺産分割協議といわれるものです。遺産をどう分けるかの話し合いをし、その結果として自分以外の相続人が不動産を相続しているわけです。

この話し合いの結果を書面にしたのが遺産分割協議書であり、そこに署名押印をしたことによって、自分は相続放棄をしたという認識を持っている方もいらっしゃいます。

たしかに遺産を相続する権利を放棄したわけですから、相続放棄をしたといっても良さそうなものですが、遺産分割と相続放棄には大きな違いがあります。

もっとも問題なのが、遺産分割により財産を相続しなかった場合でも、被相続人に債務があったときには、その支払い義務を相続してしまうことです。

相続人間の話し合いにより、相続人中の一人が借金を相続すると決定したとしても、債権者(貸主)に対しては効力がありません。そのため、財産は相続できなかったのに、借金だけ引き継ぐということにもなりかねないのです。

被相続人にさしたる債務が存在しないのが明らかな場合には、わざわざ裁判所へ行って相続放棄の手続きをしなくとも問題ないのが通常です。しかし、債務があってそれを引き継がないようにするためには相続放棄の手続きを必ずおこなっておくべきです。

3ヶ月以内の相続放棄もご相談ください

最初にも書いたように、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談、ご依頼がたいへん多いのが特徴です。

そのため、相続放棄についても非常に多くのご相談をいただいており、家庭裁判所への申立てについても豊富な経験と実績があります。なかには、他の専門家に相談したところ、「これから相続放棄をするのは絶対に無理だと言われた」というようなケースも多くあります。

相続開始から3ヶ月が経過している場合であっても、後になって予想外の債務が発覚したようなケースでは、それから相続放棄が可能であることも多いです。法律専門家であっても、実際に相続放棄の申立てをした経験が少ない場合、今からの相続放棄は無理だと考えてしまいがちです。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、「相続放棄 松戸市」などのキーワード検索で上位を維持し続け、さらに相続放棄の専門サイトを作成することなどにより、相続放棄のご相談を多数いただいています。

そして、実際に家庭裁判所への申立ても多数おこなっていますから、3ヶ月経過後の相続放棄であっても、これから申立てをして受理されるのかどうかなど、自信を持って判断することができます。

もちろん、裁判所への申立て前に、受理されるかどうかを100%確実に判断することはできませんが、ほとんどのケースにおいて事前の判断が可能です。

当事務所へご依頼いただいた場合に、「受理されるかどうか分からないけれども、イチかバチか申立てをしてみる」というようなケースはごく僅かです(そのようなケースについても、事前に見通しをご説明したうえで、申立てをすることはありますが、あくまでも特例です)。

相続放棄のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

相続の相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

相続放棄に限らず、相続手続きのことなら何でも松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

司法書士にご依頼いただけば、必要な戸籍等の収集に始まり、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)、銀行預金の相続手続きなど、一連の相続手続きのすべてを完結させることが可能です(ここに列挙した手続きを司法書士に依頼する場合、行政書士など他の専門家へ事前に相談する必要はありません。)

相続税の申告が必要な場合には税理士、相続人間に争いが生じている場合には弁護士など、司法書士以外の専門家への相談が必要な場合もありますが、必要に応じて当事務所からご紹介することも可能です。

そこで、相続手続きのことならまず最初に司法書士へご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は事前予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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