時効援用のご相談なら

司法書士業務

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、借金の時効援用のご相談、ご依頼を多数いただいています。

消滅時効とは

時効援用の手続きは、消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社、弁護士法人などから、昔の借金についての請求が来ている場合にすることが多いです。

借金は最後に支払った時から5年で時効が成立します。民法166条1項により、「債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときには、時効によって消滅する」とされているからです。

厳密にいえば、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間なので、支払期日(弁済期)を過ぎてから5年間ですが、わかりやすい目安としては最後に支払った(または借入れをした)時から5年間と考えればよいでしょう。

時効援用の手続き

ただし、債権の時効消滅の効力を確定的に生じさせるためには、当事者が時効の援用をしなければなりません。 デジタル大辞泉によれば、援用とは「法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること」とあります。

なにも難しいことはなく、ただ相手方に「時効の援用をします」と伝えればそれで済むのですが、実際に手続をする際には内容証明郵便により通知をするのが通常です。そして、この時効援用の手続を代理人としておこなえるのは、弁護士と認定司法書士に限られます。

時効援用の手続を自分でおこなうことも可能ですが、相手方は消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社、弁護士法人などですから、一般の方が自分で手続きをするのは難しいと思う場合も多いでしょう。そこで、弁護士または認定司法書士を代理人として時効援用をするわけです。

時効援用をすることで債務は完全に消滅しますから、その後再び請求を受けることもなくなるということです。時効援用はすでに裁判手続(訴訟、支払督促)がおこなわれている場合であってもすることができるので、早急に専門家(弁護士または認定司法書士)へ相談するようにしてください。

認定司法書士の代理権の範囲

認定司法書士が取り扱える時効援用の手続は、請求されている借金の元金が140万円を超えない場合に限られます。元金が140万円を超えている場合には弁護士に依頼する必要があります。

ただし、消費者金融やクレジットカードによる借金で、現在の元金が140万円を超えているケースはそれほど多くないはずです。元金が140万円以内ならば、利息や損害金の加算により140万円を超えていたとしても、認定司法書士にご依頼いただけます。

たとえば、最後の支払から20年などの長期間が経過している場合、借金の元金は30万円なのに、利息や損害金が加算されて合計150万円を請求されているというようなケースもありますが、このような場合にも認定司法書士が時効援用の代理人になれるわけです。

時効援用は松戸市の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、借金の消滅時効援用の手続きを多数取り扱っています。

当事務所への時効援用のご相談が多いのは、「時効援用 松戸市」でGoogle検索すると、当ウェブサイトの消滅時効の援用が1位に表示されることからもお分かりいただけるかと思います。

当事務所が千葉県松戸市で新規開業したのは2002年2月のことですが、翌年の7月には簡易裁判所訴訟代理権についての法務大臣の認定を受け、それから約20年の長期にわたり債務整理や時効援用の手続に取り組んでいます。

時効援用の手続きなら、経験豊富な千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談、ご依頼ください。手続についてのくわしい解説は、借金の消滅時効の援用のページもぜひご覧ください。

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