相続のご相談

司法書士業務

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続手続きのご相談・ご依頼を多数うけたまわっております。

このページでは、当事務所で取り扱いの多い相続手続きについてご案内します。ここに記載のない相続関連の手続きや、不動産登記(名義変更)などについてはお気軽にお問い合わせください。

相続登記(不動産の名義変更)

不動産(土地、家、マンションなど)を所有している方が亡くなられた場合、その不動産の登記名義人を相続人へ変更する必要があります。このときおこなうのが、相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)です。

相続登記(そうぞくとうき)というほか、相続による不動産の名義変更(めいぎへんこう)などと表現されることも多いです。

相続登記は、その不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。たとえば、千葉県松戸市と流山市にある不動産の相続登記は千葉地方法務局松戸支局(松戸市岩瀬473番地18、JR常磐線松戸駅から徒歩約10分)で手続きします。

ただし、相続登記などの不動産登記は、相続人が自分で法務局へ行ったとしても簡単にすぐ手続きがおこなえるわけではありません。相続登記の場合でいえば、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や他にも多数の書類を揃えてから、登記申請書を作成し法務局への登記申請をおこなう必要があります。

不動産登記は、不動産という多くの人にとって最も大切な財産の名義変更(所有権移転)をおこなうための手続きですから、人が引っ越しをしたときに住民票を移すのとはわけが違います。

たとえば、相続登記をするならば、その不動産の所有権を相続により自分が取得したことを法務局の登記官に対して証明しなければなりません。その証明のために多数の書類が必要となるのです。

上記のような手続きを、不動産登記の専門家ではない一般の方が自分でおこなうのは難しい場合が多いため、不動産登記手続きの専門家である司法書士に手続きを依頼するのが通常です。

ただし、不動産登記(相続登記)は、司法書士に依頼せず相続人が自分でおこなうことも認められているので、自分で相続登記をしたいとお考えの方は、法務省の下記ページにある「登記申請手続のご案内(相続登記/遺産分割協議編)」などを参考にしてみてください。

不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省ホームページ)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、多数の相続登記のご依頼をうけたまわっております。

初回ご相談、お見積もりはいつでも無料で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

なお、相続する不動産に抵当権が設定されており、その抵当権の抹消登記をおこなう必要がある場合、まずは相続登記をしてから、抵当権抹消登記をするのが通常です。実際に手続きをする際は、相続登記と抵当権抹消登記を同時に(連件で)申請することになりますが、詳しくは司法書士にご相談ください。

遺産分割協議書の作成

相続人が2名以上いて、被相続人が遺言書を作成していない場合、相続登記や預貯金の相続手続きをおこなうためには遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書には、被相続人の遺産について、どの財産を誰が相続するかなどを記載します。そして、相続人全員が署名し実印により押印します。

遺産分割協議書の記載例は次の通りですが、記載内容に誤りがあるとその後の相続手続きに支障が生じることもあります。司法書士に相続登記やその他の相続手続きを依頼する場合、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください

遺産分割協議書(例)

被相続人 我孫子 一郎(令和○年○月○日死亡)

最後の本籍 千葉県松戸市松戸1000番地の○  (注1)

最後の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

  上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1 相続人 野田 花子 は、下記の不動産を取得する。

所在  松戸市新松戸一丁目  (注2)
地番  ○○番地
地目  宅地
地積  ○○.○○㎡

所在  松戸市新松戸一丁目○○番地
家屋番号  ○○番
種類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階○○.○○㎡  2階○○.○○㎡

2 相続人 流山 良子 と相続人 我孫子 一男 は、下記の預金をそれぞれ2分の1の割合により取得する。

千葉○○銀行 松戸支店 普通預金 口座番号1234567

  以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和○年○月○日

千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

 相続人 野田 花子 (印)  (注3)

東京都葛飾区亀有一丁目○番○号

 相続人 流山 良子 (印)

千葉県柏市柏二丁目○番○号

 相続人 我孫子 一男 (印)

注1) 「最後の本籍」は戸籍(除籍)謄本、「最後の住所」は住民票除票のとおり正確に記載します。

注2) 不動産の表示は、登記事項証明書のとおり正確に記載します(固定資産評価証明書などではなく、必ず不動産の登記事項証明書の記載どおりにしてくだささい)。

注3) 署名は必ず相続人本人が自署し、実印で押印します。


なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に、相続登記とあわせて遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた場合、遺産分割協議書作成の基本報酬は1万1千円(消費税込)となっています(遺産が1箇所にある不動産のみの場合)。

遺産分割協議書の作成のみを司法書士以外の専門家(行政書士など)に依頼した場合、費用が割高になる可能性が極めて高いのでご注意ください。

相続人間に争いがない場合の相続登記手続きでは、最初から司法書士に依頼すればすべての手続きが完結するので、司法書士に相談する前に別の専門家に相談する必要は一切ありません。遺産分割協議書の作成、相続登記のことなら最初から高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

相続手続きに必要な戸籍等の取得

相続登記などの相続手続きをする際には数多くの書類を用意する必要があります。市役所(区役所)などから取り寄せる必要がある書類はおもに次のようなものです。

  • 被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)から、死亡の記載のある戸籍(除籍)に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票(本籍の記載入り)、または戸籍(除籍)の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(相続開始時に取得したもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票(本籍の記載入り)
  • 固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)

上記のうち、とくに「被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)から、死亡の記載のある戸籍(除籍)に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」を集めるのが大変な場合が多いです。

まずは、被相続人が生まれた場所にある市役所などから、除籍謄本(または改製原戸籍謄本)を取り寄せる必要があります。その後も、被相続人の結婚、転籍などにより新たにできた戸籍、戸籍の改製により新たにできた戸籍など多数の戸籍を取得しなければならないこともあります。

司法書士に相続登記などの相続手続きを依頼した場合、必要な戸籍などの取り寄せも司法書士におまかせいただくことができます。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記に必要な戸籍などの取り寄せを、1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っております。

相続手続きに必要な戸籍などの取得についても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

預貯金の相続手続き

銀行やその他の金融機関での預貯金相続手続きも司法書士におまかせいただくことができます。相続登記とあわせてご依頼いただくケースが多いですが、預貯金の相続手続きとそのために必要な戸籍などの取り寄せを司法書士にご依頼いただくこともできます。

銀行で預貯金の相続手続きをおこなうときには、相続登記をするときと同様に多数の戸籍などが必要になるのが通常です。司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合、登記完了後に手続きで使用した戸籍や遺産分割協議書などの全てをお返しします。

そこで、相続登記のために用意した戸籍や遺産分割協議書などを持参することにより、相続人ご自身が預貯金相続手続きをおこなうことも可能です。銀行預金の相続手続きは、相続登記のような専門知識が必要になるものではなく、銀行窓口で必要書類に記入すれば手続きが可能であるのが通常です。

それでも相続人がご自分で手続きをするのが不安な場合、また、平日の日中に銀行窓口へ行くのが難しい場合など、司法書士が相続人の代理人となって銀行での手続きをすることができます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、銀行やその他の金融機関での預貯金相続手続きについても多数の取り扱いがあります。預貯金の相続手続きについても、松戸の高島司法書士事務所へぜひご相談、ご依頼ください。

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を表す家系図のようなもので、法務局で作成をおこないます。

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を証明する戸籍などの代わりに利用できるものです。相続手続きをする際に法定相続情報一覧図があれば、多数の戸籍などを提出する代わりになります。たとえば、銀行預金の相続手続きをするとき、多数の戸籍などを持参しなくとも、法定相続情報一覧図があれば足りるわけです。

法定相続情報一覧図の作成も司法書士にご依頼いただけます。相続登記と一緒に法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただく場合が多いですが、法定相続情報一覧図の作成とそのために必要な戸籍などの取り寄せのみを司法書士に依頼することも出来ます。

松戸市の高島司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成についても多数の取り扱いがあります。法定相続情報一覧図の作成、相続登記、その他の相続手続きのことなら何でも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

相続放棄の申述

相続放棄は、被相続人に属していた権利義務の一切を引き継がなくするためにおこなう手続きです。

相続放棄をした人は、その相続に関して最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人に債務(借金など)がある場合でも、その支払い義務などを引き継がないで済むようになるわけです。

相続放棄をするためには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出することによりおこなう必要があります。

「自分以外の相続人に対して、自分は相続放棄をすると口頭で伝える」ことや、また、「何からの書面(遺産分割協議書、特別受益証明書など)に署名押印する」というようなことをしても、それはで法律上の意味の相続放棄とは認められないのでご注意ください。

相続放棄は、自己のために相続が開始したのを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てをおこなう必要があります。期限が過ぎてしまってから申立てをしても、その相続放棄は認められず、裁判所から却下されてしまうことになります。

ただし、相続開始から3ヶ月が経過した後になって、多額の債務の存在が発覚した場合などでは、その後の相続放棄が認められることもあります。すぐに諦めず相続放棄に詳しい専門家に相談するようにしてください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続放棄を専門的に取り扱っており、多数の申立て実績があります。3ヶ月経過後の相続放棄も数多く申立てをしていますから、他では駄目だといわれてしまったようなケースであっても、まずは当事務所へご相談ください。

松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください

相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。このページでご紹介した以外にも、遺言書の検認、遺言執行者の選任、特別代理人の選任、相続財産清算人の選任など、家庭裁判所への申した手続きについても多数の取り扱いがあります。

また、相続税の申告や、相続人間に争いが生じている場合など、司法書士では取り扱いが出来ないと判断する場合には、適切な専門家(税理士、弁護士など)をご紹介することも可能です。

ほとんどの相続手続きにおいては、司法書士に依頼するだけですべてが完結します。たとえば、相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の相続手続き、遺産分割協議書の作成、手続きに必要な戸籍などの取り寄せをすべて司法書士にご依頼いただけます。

これらの手続きをするため、司法書士以外の専門家(行政書士など)や、○○相続センターのようなところに相談する必要は一切ありません。専門家である司法書士よりも費用が安いとか、気軽に相談できるとか思ってそれらの窓口を訪れても、行政書士や○○相続センターに相続登記を頼むことは出来ません。

結局は、司法書士にも依頼する必要があるので、2度手間になりますし費用も余計にかかります。仮に相続登記については、行政書士や○○相続センターが提携している司法書士が担当するので、自分で司法書士に依頼する必要はないとしても、多くの人を経由することで費用が割高になる可能性が極めて高いです。

相続登記、その他の相続手続きのことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。当事務所では実務経験20年以上の司法書士高島がすべてのご相談に直接ご対応していますので、何でも安心してご相談いただけます。

初回ご相談、お見積もりはいつでも無料で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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