過払い金とは
過払い金とは消費者金融やクレジットカードによる借金をしていた際に払い過ぎていた利息のことです。過払い金が発生するのは、法定利率を超える高金利での借金をしていた場合に限られます。
過払い金が発生する場合として具体的には、最初に借入れをしたのが2010年(平成22年)6月18日よりも前であって、かつ、利息制限法の上限金利(貸付残高に応じ年15%~年20%)を超える利率での借入れをしていたときとなります。
過払い金が発生する条件
現在では法律改正によって新たに過払い金が発生することはなくなっているので、最初に借入れをした時期(金銭消費貸借契約をした時期)が、少なくとも2010年6月18日よりも前でなければ過払い金はありません。
また、利息制限法の上限金利(貸付残高に応じ年15%~年20%)を超える利率での貸付をしていたのは、消費者金融やクレジットカードによる借金である場合のみです。
消費者金融やクレジットカードによる借金でも、借入先によっては過払い金が発生しないこともあるので、詳しくは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお問い合わせください。
過払い金の消滅時効
上記の条件(借入開始時期、借入利率)を満たしていた場合であっても、過払い金の請求は取引の終了(完済したとき)から10年以内にする必要があります。
完済から10年が経過すると、過払い金の返還請求権が時効により消滅することになるので、その後に過払い金の返金を受けることはできなくなります。せっかく過払い金の請求をする権利があったとしても、過払い金が時効になってしまったら返金を受けるのは不可能です。
結局、2023年現在で過払い金の請求ができるケースはあまり多くないのが現実です。
2010年6月よりも前に借入を開始しており、完済から10年が経っていない(または、現在も返済を続けている)場合にのみ、過払い金の返金を受けられる可能性があるわけです。
過払い金の無料診断サービス
テレビやラジオのCM、ネット上の広告などで、過払い金の有無をすぐに診断してくれるというようなサービスが多くあります。
このようなサービスは、いつ頃、どこの会社から借金をしていたのかを聞き取ることにより、過払い金がありそうかどうかを判断しているだけです。
「いつ頃から借入れをしていましたか?」、「どこの会社から借りれをしていましたか?」というような確認をすることで、過払い金が発生する条件に当てはまっているかを確認するわけです。
つまり、大きな弁護士法人、司法書士法人などだから過払い金の無料診断サービスができるわけではなく、過払い金請求を取り扱っている専門家(弁護士、認定司法書士)ならば誰でも分かることです。
松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください
かつてより減っているとはいえ、現在でも過払い金請求のご相談、ご依頼をいただくことはもちろんあります。
認定司法書士である、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、約20年の長期にわたり、債務整理や過払い金請求の手続きを取り扱ってきました。
「自分の場合に過払い金の請求ができるのか」など分からないことがあるときは、お気軽に当事務所へご相談ください。債務整理や過払い金請求のご相談はいつでも無料で承っています。
なお、司法書士(認定司法書士に限る)がおこなえる過払い金請求は、過払い金の元金が140万円を超えない場合に限られます(もしも、過払い金の計算をした結果、過払い金が140万円を超える場合には弁護士の紹介をすることもできます)。
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