費用の安い司法書士(相続登記の場合)

司法書士業務

司法書士費用に定価は存在しないので、とくべつに費用が安い司法書士はほとんどいないとしても、相場よりも明らかに高い費用を請求する司法書士もいます。

ここでは、相続登記の場合を例にして、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)が解説をします。当事務所では初回相談時に費用のお見積もりをしていますので、安心してご相談にお越しください。

司法書士費用に定価はない

最初に確認しておきたいのは、司法書士費用に定価は存在しないということです。

司法書士の費用(報酬)は法律などにより一律に定められているものではなく、それぞれの司法書士事務所が独自に報酬の設定をしています。

そのため、どの司法書士事務所に依頼するかによって費用の額は違ってきますから、報酬が安いのか高いのかなどを事前に確認することをお勧めします。

事前に費用見積もりをしてもらう

実際、全く同じ業務であっても、依頼する司法書士事務所によって費用が大きく違うケースもあります。

とくに継続しての依頼が期待できない、一見さんからの飛び込みでの依頼については高額な費用の請求をする司法書士事務所もあるようなので注意が必要です。

無駄に高額な費用を支払うことなく、比較的安い費用で司法書士に依頼するためには、事前に見積もりしてもらうことをお勧めします。

依頼する前に実費も含めた総額での見積もりをしてもらえば、後になって思いのほか高額な費用がかかってしまうような事態は避けられます。

もしも、相談に行った司法書士事務所が事前の見積もりをしてくれない場合には、その司法書士に依頼するのは避けた方がよいでしょう。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、必ず事前にお見積もりをし、紙の見積書をお渡ししていますから、安心してご依頼いただけます。

司法書士費用の相場(相続登記の場合)

たとえば、相続登記(相続による不動産の名義変更)をする場合、「司法書士に支払う費用が50万円くらいかかると言われた」というようなお話しを聞くことがあります。

しかし、自宅不動産(土地と建物、またはマンション)の相続登記だけで、そのような高額な費用がかかることは通常ありません。

相続登記の際に司法書士に支払う費用は、登録免許税と司法書士報酬とが大部分を占めます。

登録免許税は登記をする際に法務局へ納める税金で、この税額は不動産の固定資産税評価額の0.4%なので、不動産の固定資産税評価額が1000万円の場合、登録免許税は4万円となります。

また、配偶者と子が相続人であって、相続人間に争いが生じていない場合の相続登記では、司法書士報酬は10万円もかかりません(松戸市の高島司法書士事務所に依頼した場合)。

登録免許税4万円、司法書士報酬10万円なら、登記事項証明書の取得費用などを含めても総額で15万円もかかりません。さらに、戸籍等の取得をすべて司法書士に依頼したとしても、やはり総額20万円もかかることは通常ありません。

よって、自宅不動産の相続登記で総額50万円かかるといわれた場合には、どうしてそんなに高額な費用がかかるのか依頼する前に確認するべきでしょう。

相続登記でも費用は様々

先の説明では、相続登記の司法書士報酬はせいぜい10万円だと書きましたが、これは特別な事情などのない基本的な相続登記の場合です。

ご自宅以外にも複数の不動産があれば司法書士の費用ももっと高額になります。また、相続開始から長い年月が経っていたり、代襲相続や数次相続などにより相続人が大勢になっている場合などにも、通常よりも司法書士の費用がかかることになります。

そのため、相続登記について事前に一律の価格設定をすることは困難ですが、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、初回ご相談時に必ず費用の見積もりをしています(依頼するかをすぐに決めず、見積書を持ち帰ってご検討いただくことももちろん可能です)

当事務所へのご相談については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

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