自分で書類作成すれば費用は安くなるのか

相続登記

相続登記を司法書士に依頼する場合の費用については、以前の記事(費用の安い司法書士(相続登記の場合))に書いています。

今回は、司法書士に相続登記を依頼するときに、「遺産分割協議書や登記申請書などを自分で作成すれば司法書士費用が安くなるのか?」ということについてご説明しています。

最初に結論から申し上げると、遺産分割協議書や登記申請書を自分で作成しても司法書士報酬は安くならないのが通常であるはずです。

司法書士に相続登記を依頼する際に、すでに弁護士や税理士が作成した遺産分割協議書があるという場合には、相続登記の手続きもその遺産分割協議書を利用しておこなうのが通常です。

しかしながら、相続人ご自身が相続登記をするための遺産分割協議書を作成しても、司法書士費用が安くなることはないということです(全ての司法書士事務所が同じであるとは限りませんが、ほとんどの司法書士が当事務所と同様の取り扱いをしていると思われます)。

司法書士報酬は書類作成作業の手間賃ではない

自分で遺産分割協議書や登記申請書を作成してから司法書士に依頼すれば、「司法書士が書類作成をする手間が省けるから費用も安くなるはず」だとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、相続人ご自身が作成した遺産分割協議書により手続きをしようとする場合、法務局への相続登記の申請をする前に、その書類に誤りがないか確認をするための手間がかかります。

遺産分割協議書が間違っていたら登記ができなくても構わないので、自分が作成した書類を使って手続きをして欲しい」というのであれば、たしかに遺産分割協議書を作成する手間が省けますから、その分だけ費用を安くするということもあり得るでしょう。

けれども、司法書士が相続登記の申請をする場合、「すべての書類を完璧に整えて、登記が確実に通ることを確認してから手続きする」のが大前提となります。

そのため、相続人ご自身が作成した遺産分割協議書により手続きをしようとする場合、その遺産分割協議書により、相続登記の申請が可能であるかを事前に確認する必要があります。

相続登記などの司法書士業務に限った話ではなく、他人が作成した書類のチェックをするのは大変手間がかかる作業です。

実際のところ、相続人ご自身が作成した遺産分割協議書のチェックをするよりも、司法書士が最初から遺産分割協議書を作成する方が手間がかかりません

さらにいえば、多くの司法書士事務所では、不動産登記のための業務用ソフトなどを導入していますから、登記申請書、登記申請用の委任状などとあわせて、遺産分割協議書の作成も簡易迅速におこなうことができます。

遺産分割協議書の記載内容について

司法書士が遺産分割協議書を作成する場合、不動産屋その他の財産を誰がどのような割合で相続するのか、相続人の全員による話し合いが済んでいることが前提となります。

司法書士としては、ご依頼者である相続人の方から遺産分割の内容を伺って、その内容にしたがった遺産分割協議書を作成することになります。

そして、司法書士が作成した遺産分割協議書へ相続人の全員が署名押印することで、相続登記やその他の遺産相続手続きが可能となるわけです。

相続人間で遺産をどう分けて良いか分からないとか、各相続人の法定相続分を知りたいというようなときでも、まずはお気軽に司法書士にご相談ください。

まだ何も決まっていないような段階であっても、一つ一つ司法書士に相談し確認しながら遺産分割の手続きを進めていくことも可能です。

遺産の中に不動産がある場合の相続手続きは、最初から司法書士にご相談ください

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談を希望なさる場合には、当事務所による相続登記のページもぜひご覧ください。

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